当所主催の「会社法改正要点シンポジウム」は円満に終了しました

2019-01-22

2018年11月1日施行された会社法は、企業経営の柔軟性の向上、起業および資金調達環境の改善、コーポレート·ガバナンスの強化、マネー·ロンダリング防止に合わせた措置、株主権利の保障およびグローバル化環境の構築などに対応するために重要な変革をもたらしました。

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2018年11月1日施行された会社法は、企業経営の柔軟性の向上、起業および資金調達環境の改善、コーポレート·ガバナンスの強化、マネー·ロンダリング防止に合わせた措置、株主権利の保障およびグローバル化環境の構築などに対応するために重要な変革をもたらしました。改正法の中、特に会社の資金調達、経営権争いおよびコーポレート·ガバナンスに対する影響は、企業経営者にとって重要なポイントとなります。

今回の会社法改正の関連法律と適用、および将来引続き可能な改正の方向を企業経営者に理解させるために、当事務所が2019年1月18日に「2018年会社法改正要点」シンポジウムを開催しました。当所の潘怡君パートナー弁護士が最初で会社法改正の要点を紹介し、また当所の李立普マネージングパートナー弁護士が「会社法改正による企業の資金調達への影響」をテーマとして会社法改正において企業の資金調達に関する法令を紹介しました。その他、中正大学法律学科王志誠教授および政治大学法律学科朱徳芳准教授をお招き、それぞれ「会社経営権の争い:よく見られる争議および法律の適用について」および「会社法第206条改正が取締役の業務執行に対する影響とその対応」というテーマで講演を行いました。研究会最後の質疑応答で、講演者と企業の方々がお互いに熱く議論と交流しました。