本所マネージングパートナー弁護士李貞儀、調停委員として桃園市客室乗務員(CA)労働組合とエバー(長栄)航空との「エバー航空ストライキ事件」に関する労使争議の調停の成立に協力し、労働事件法の新しいマイルストーンを設けた

2019-04-14

労働事件法は2018年12月5日に公布され、今年(2020)1月1日から施行されました。2019年の客室乗務員ストライキ事件が幕を閉じてから、桃園市客室乗務員労働組合は、労働事件法が施行された初日に桃園地方裁判所へ訴状をもってエバー航空に不作為の訴えを提起し、エバー航空はストライキに参加したメンバー

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労働事件法は2018年12月5日に公布され、今年(2020)1月1日から施行されました。2019年の客室乗務員ストライキ事件が幕を閉じてから、桃園市客室乗務員労働組合は、労働事件法が施行された初日に桃園地方裁判所へ訴状をもってエバー航空に不作為の訴えを提起し、エバー航空はストライキに参加したメンバーに対して差別的な取り扱いをしてはならないと主張しました。桃園地裁裁判長は、航空業界の労働案件を経験してきた2人の調停委員、朱瑞陽弁護士と本所マネージングパートナー弁護士李貞儀を指定し、労働調停委員会を構成し、両弁護士のプロフェショナル知識及び経験により、両方の紛争解決に協力しました。3回の労働調停手続きを経て、労使双方最大の権益を守りながら、そして労使関係の安定を促す前提の下で、適切かつ平等な合意を形成させ、速やかに調停を成立させました。2019年6月から桃園市客室乗務員労働組合とエバー航空とのストライキが生じた民事紛争を解決しただけではなく、桃園地裁労働事件法の強制調停制度が施行されて以来、初めて成功した案件でもあったので、労使関係の新しいマイルストーンを設けました。

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桃園地裁客室乗務員労働組合とエバー航空民事労働事件調停成立ニュースリリース

桃園地裁客室乗務員労働組合とエバー航空民事労働事件仲調停成立ニュースリリース參考資料