医薬品におけるパテントリンケージ制度(patent linkage)は去年(2019年)に施行された後1年間を経てました。医薬品販売業者にその制度の運営及び関連戦略対応を理解させるために、今年(2020年)主務官庁である衛生福利部食品薬物管理署(以下食薬署)は複数の「医薬品におけるパテントリンケージ制度に関する普及指導講習会」を開催し、弊所蘇佑倫パートナシップ及び蔡昀廷弁護士を8月と9月に台北、台中及び台南に行われた講習会の講師として招きました。
蘇パートナー弁護士及び蔡弁護士は各の講習会において、医薬品特許の基本概念、関連法規制度、及び現在台湾におけるパテントリンケージ制度に関するテーマ(証拠保全や証拠取り調べなどを含む)を紹介し、それに新薬とジェネリック医薬品(generic drug)など医薬品開発段階においての特許戦略についてアドバイスを提供しました。その三つの講習会のスライドを食薬署のホームページにアップロードしましたので、ご参考ください。
台北講習会:https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?id=f637326697355456577
台中講習会:https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?id=f637339485606085055
台南講習会:https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?id=f637365408274679463
パテントリンケージ制度に関するテーマについて、もし何か質問がございましたら、いつでも当所にご連絡ください。