労働者がCOVID-19のワクチンを接種した後、副作用に心配している場合、ワクチン接種休暇がとれるか?答: 中央流行疫情指揮センターは2021年5月5日にワクチン接種休暇を実施すると公布した。労働者がワクチンを接種する場合、又はその副作用を避けるため、ワクチンを接種の日から、次の日の24時まで、ワク
【ワクチン接種休暇Q&A(節録)】
労働者がCOVID-19のワクチンを接種した後、副作用に心配している場合、ワクチン接種休暇がとれるか?
答: 中央流行疫情指揮センターは2021年5月5日にワクチン接種休暇を実施すると公布した。労働者がワクチンを接種する場合、又はその副作用を避けるため、ワクチンを接種の日から、次の日の24時まで、ワクチン接種休暇を取ることができる。
労働者が使用者に「ワクチン接種休暇」を申請した場合、証明書を提出するべきか?
答:ワクチン接種記録カードを提出すればよい。その他の証明はいらない。
労働者が「ワクチン接種休暇」を取るときの権利保障は何か。皆勤手当に影響があるか?
答:
1.ワクチン接種休暇の規定に合致する場合、使用者が許可しなければならない。また、労働者に無断欠勤又は私用休暇などその他の休暇をさせることはできず、皆勤手当の不支給、解雇又はその他不利益な処分を与えてはならない。
2.ワクチン接種は使用者に帰すべきではない事由であるため、強制的に使用者に休暇期間中の給料を労働者に支払うことなく、労使双方の協定でこれを約定する。
3.使用者が皆勤手当を支給しない場合、労働基準法第22条の規定に反し、処罰する。強制的に労働者に有給休暇、傷病休暇、私用休暇などをさせる場合、労働基準法第38条又は第43条により処罰する。処罰の金額はいずれも2万新台湾ドルから100万新台湾ドルまでである。
【防疫育児休暇Q&A(節録)】
使用者が防疫育児休暇を許可しない場合、どのように処理するか?
答:
1.労働者が感染拡大を予防するため、防疫育児休暇を取る場合、使用者は労働者に無断欠勤又は私用休暇などその他の休暇をさせることはできず、皆勤手当の不支給等の不利益な処分を与えてはならない。
2.使用者は労働者に防疫育児休暇を取る前に家庭介護休暇又はその他の休暇をさせてはならない。
3.使用者が皆勤手当を支給しない場合、労働基準法第22条の規定に反し、処罰する。強制的に労働者に有給休暇、傷病休暇、私用休暇などをさせる場合、労働基準法第38条又は第43条により処罰する。処罰の金額はいずれも2万新台湾ドルから100万新台湾ドルまでである。
防疫育児休暇は公休か?それとも家庭介護休暇か?両者の差別はどこにあるか?
答:
1.「防疫育児休暇」はコロナ完全拡大予防の特別措置であり、公休ではない。使用者は条件に満たした者に対し、休暇を与えなければならないが、このような特別措置は強制的に使用者に給料を与えることではない。感染拡大予防のために、労使双方協力することが望ましい。
2.これは小中学校の始業遅延・閉校の特別措置であり、12歳以下の子女を有する親に更なる休暇の選択肢を与えるためである。これは現有の休暇規定(例えば、家庭介護休暇、私用休暇、特別休暇等)と並行し、排他的又は代替的ものでもない。
【事業単位休業期間の出勤及び給料Q&A (節録)】
中央流行疫情指揮センターのアドバイスに従い、事業単位が労働者をグループに分けて出勤させることについて、労働者の出勤に関する権利はどのように保障するか?
答:
1.「新型コロナウィルス」の感染拡大による企業運営への衝撃を減らすため、中央流行疫情指揮センターは各企業が「企業が新型コロナウィルス(COVID-19)の感染拡大中の運営指針」を実践し、労働者に時差出勤又はグループに分けて出勤させる等の方式で新型コロナウィルスの感染拡大による労使双方への衝撃を低減させるとアドバイスした。
2.部分の事業単位は部分の労働力を保留する場合、内部管理の公平性を兼ねて考えると、グループに分けて出勤させることにより、内部人力の調整を行うことができる。調整のとき、労働時間の弾力化の手続き及び制限を注意しなければならない。
3.労働者がグループに分けて出勤するとき休暇を取りたい場合、法に従い休暇を取ることができる。ただし、使用者は労働者にその他の休暇を要求し又は休暇と出勤時間を交替する等方法で労働時間を補足してはならない。
4.労働部は、「新型コロナウィルスの感染拡大はよろしくないことであり、労使双方がともに連携してこのような困難を乗り越えるため、使用者と労働者が労働に関連する事項を議論した上、合意を達することに期待する。」と呼びかける。
事業単位は事業休止期間中の出勤と給料はどうなるか?
答:
1.中央疫情指揮センターが特定場所は閉鎖という要求に応じて、事業単位は事業休止となった場合は、労使双方に帰すべきでない事由であるため、事業休止期間中の給料は労使双方の協議によりこれを決める。ただし、使用者は労働者に消毒又はその他内部作業を行わせる場合、給料を支払わなければならない。
2.事業単位は中央疫情指揮センター又は地方政府の事業休止の範囲に及ばず、自主的に事業休止して、場所を消毒する場合、事業休止期間中の給料は支払わなければならない。
3.業者は地方政府の呼びかけ又は勧告を受けて事業休止の場合(例えば、夜市、商店街自主休業)、労使関係の調和のために、この期間中の労働者権利は、使用者が労働組合と交渉又は労使会議を開催することにより、労働者と話し合ったうえ、適切な方法を取る方が望ましい。
コロナのせいで、営業の継続はできない場合、労働時間を短縮することができるか?
答:事業単位はコロナのせいで、営業の継続はできない又は営業は衝撃を受けた場合、「景気の影響で労使双方の協議で労働時間を短縮する場合の注意事項」に従い、労働者と話し合ったうえ、労働時間を短縮することができると同時に、所轄官庁に通報しなければならない。月給制のフルタイム労働者に対し、月給は現行の基本賃金24000新台湾ドルを下回ることができない。関連規定については、労働部ウェブサイト「労使間の交渉にいる労働時間の短縮の専区」をご参照ください。
コロナの感染拡大を防止するため、事務単位は労働者に残業を要求する場合の労働者権利はどうなるか?
答:
1.「重大伝染病」は労働基準法上の事変に属する。
2.事業単位はコロナの感染拡大防止政策に応じ、又は復旧作業のために労働者に残業を要求する場合、一般の平日、休日又は休暇日の残業規定以外に、労働基準法第32条第4項及び第40条の「天災地変又は突発事件」の特殊規定を適用することができる。
3.使用者は「天災地変又は突発事件」の原因により労働者に残業を要求する場合、労働基準法の規定に従わなければならず、労働組合に通知し、かつ地方労働者行政機関に申出を行い、残業代を労働者に支払わなければならず、適当な休憩又は休暇を与えなければならない。
労働者が隔離され又は検疫され、防疫育児休暇を取り、出勤できないことにより、事業単位の人力は不足している状況に陥る場合、現有の労働者の労働権利はどうなるか?
答:
1.コロナの感染拡大を防止するため、労働者が隔離され又は検疫され、防疫育児休暇を取り、出勤できないことにより、短時間に事業単位の人力は不足している状況に陥る場合、一般の平日、休日又は休暇日の残業規定以外に、労働基準法第32条第4項及び第40条の「天災地変又は突発事件」の特殊規定を適用することができる。
2.事業単位はコロナの感染拡大を防止することにより労働者に残業を要求する場合、労働基準法の規定に従わなければならず、労働組合に通知し、かつ地方労働者行政機関に申出を行い、残業代を労働者に支払わなければならず、労働者に過重労動させないよう、適当な休憩又は休暇を与えなければならない。出勤記録も関連注記をしなければならない。
【労働者は「在宅隔離」又は「在宅検疫」の場合の労働権利Q&A(節録)】
労働者は感染者と同じ場所に行ったため、抗体抗原検査を受けて、出勤できない期間についてどのように休暇を取るか、また給料はどのように支払うか?
答:
1.労働者は感染者と同じ場所に行ったため、抗体抗原検査を受けて、出勤できない場合、労働者に責を帰すべきでない事由であるため、労働者の無断欠勤とすることはできず、私用休暇などその他の休暇をさせることはできず、労働の振り替え、皆勤手当の不支給、解雇又は不利益な処分を与えてはならない。出勤できない期間と休暇は異なるため、「在宅隔離」を注記する方がお勧めである。また隔離事由は使用者に責を帰すべきでないため、使用者が労働者にその期間の給料を支払わなければならないことを強制的に要求しない。この部分は労使双方の協議を経て処理する。
2.また、労働者は感染者であることを判明した場合、傷病休暇、特別休暇又は私用休暇をとることができる。
労働者は熱が出ること又は呼吸器症状があることにより病院に行き、抗体抗原検査をアレンジし、その結果が出るまで家にいって外出することはできない場合、出勤できない期間についてどのように休暇を取るか、また給料はどのように支払うか?
答:労働者は熱が出ること又は呼吸器症状があり病院に行き、抗体抗原検査をアレンジする場合、労働者はその指示に従わなければならず、その期間は労働者休暇規則により傷病休暇をとることができる。
労働者が「新型コロナウィルス」を感染し、隔離して治療を受けた場合、その者の労働権利はどうなるか?
答:
1.労働者が職業上の原因で「新型コロナウィルス」を感染した場合、使用者は公傷病休暇を与えなければならず、原給料と同様な金額の補償金を支払わなければならない。労働者がこれにより死亡、障害、傷害又は疾病になった場合、使用者は労働基準法の職業災害の規定に従い補償しなければならない。
2.労働者が職業上でない原因で「新型コロナウィルス」を感染した場合、隔離治療期間は傷病休暇、特別休暇又は私用休暇をとることができる。
労働者が「新型コロナウィルス」を感染せず、また衛生所轄官庁にコロナの感染拡大の防止措置を要求されていない場合、使用者は労働者に出勤しないことを要求できるか?
答:
1.労働者は熱が出ること又は呼吸器症状がある場合、病院行いかなければならず、医師の指示に従い治療を受け、在宅療養をしなければならない。この期間は傷病休暇、私用休暇又は特別休暇をとることができる。
2.使用者は無症状の労働者が出勤することに懸念し、労働者に出勤しないよう要求した場合は、使用者が労務の受領を遅延することに属し、給料を労働者に支払わなければならない。
【その他Q&A】
コロナ禍はまだ収まらない状況で、事業単位は労使会議を集会方式で開催しなければならないか?
答:労使会議実施弁法第18条の規定「労使会議は少なくとも3ヶ月に1回開催しなければならず、必要な場合、随時、臨時会を開催することができる。」によると、事業単位は感染拡大を防ぐため、テレビ会議の方式で労使会議を開催することができる(事業単位が労使会議を開催するときしなければならない注意事項第11点https://www.mol.gov.tw/topic/34467/をご参照ください。)。これによって、集会方式での労使会議の開催を減らし、労使会議の運営及び感染対策を兼ねることができる。
コロナ禍が収まる前に、労使会議の開催に関連する質問は、電話で本部のサービスセンターに問い合わせてください(電話番号:(02)89956866)。
労働者がテレワークをしているとき、労働時間をどのようにアレンジするか?
答:労働者の労働時間は、労使双方が事前に約束しその規定に従わなければならない。実際の出勤状況は、労働者が自ら記載(例えば、作業日記等)することができ、かつ労使間の協定の方法で使用者に報告する。
労働者がテレワークをしているとき、出勤の状況はどのように記載するか?
答:出勤記録は、事業単位の署名簿又は出勤カードに限らず、パソコン又は電子設備を使用し、記載することもできる。例えば、アプリ、電話、携帯、ネット等が使用することができる。
労働者がテレワークをしているとき、退勤後、使用者から残業を命じる場合、残業を申請することができるか?
答:労働者は所定の労働時間が終わったとき、仕事のニーズのため、使用者から残業を命じられる場合、仕事完成後、完成の時刻を使用者に報告しなければならず、使用者が仕事の開始・完了時間を記載し、残業代を支払わなければならない。
以上の内容は労働部/業務専区/ コロナ禍の中の労働権利及び協力措置/ コロナ禍の中の労働権利/関連問答(Q&A)から整理したものである。
情報源:https://www.mol.gov.tw/topic/44761/45003/45004/