「公平的接客原則」とは、金融機構の消費者に対する商品品質を向上させ、金融消費者に対する保障と平等的なサービスを強化させるために、金融監督管理委員会が全力で推し進めている評価メガニウムである。
公平的接客原則に関する規定は、2015年に金融監督管理委員会が公表した「金融サービス業者の公平的接客原則」条項にさかのぼることができる。それは経済開発協力機構(OECD)の「G20/OECD金融消費者保護ハイレベル原則[1]」第3点「金融サービス業者は、金融商品・サービスの取引全体において、公平かつ合理的な方式で金融消費者を扱うべきである。消費者を公平的に扱うことは、金融サービス業者のコーポレートガバナンス及び企業文化の核心価値であるべきで、特に経済的に脆弱性のある消費者の需要を注意しなければならない」を参照しながら、10大原則を策定した。その内容は、次のとおりである。
一、公平的な契約締結に関する信義誠実原則
二、注意と忠実義務の原則
三、広告誘致の真実原則
四、商品・役務の適合度原則
五、告知と開示の原則
六、報酬と業績の衡平原則
七、苦情の申出を保障する原則
八、営業員の専門性原則
九、友好的なサービスの原則
十、信義誠実のある経営を実践する原則
この原則が公表されて以来、金融監督管理委員会は引き続き改訂し公表している。さらに、近ごろは2025年に公平的接客原則の評価システムの起動を公表し、金融機構の「公平的接客原則10原則」の実践状況(第1類)につき慎重に検討すると共に、「取締役会の推進に対する重視程度及び具体的行い等」(第2類)も審査する。
金融監督管理委員会のニュースリリースによれば、2025年の評価ポイントは、金融詐欺への対処の強化及びその成果の「注意と忠実義務の原則」における追加項目が含まれている。金融消費者に対する保障を増進させるために、顧客の金融詐欺への対処を支援すること、「苦情の申出を保障する原則」に基づいた申出対処システムを健全させること、現行の申出対処システムの健全性を向上させることと、苦情申出案件を対処する効率を強化することを奨励する。
参考資料:金融監督管理委員会ニュースリリース
[1] https://www.fsa.go.jp/inter/etc/20230316.html