「自己用住宅及び公益貸主の貸出認定基準」改正、2024年7月1日から施行

2024-06-19

2024年1月3日に家屋税条例が改正され、本人とその配偶者、未成年子女の全国における唯一自己用住宅の優遇税率と、自己用住宅税率の適用対象とその条件を増訂した。それに合わせて、2024年4月25日に財政部は「自己用住宅及び公益貸主の貸出認定基準」を改正した。

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2024年1月3日に家屋税条例が改正され、本人とその配偶者、未成年子女の全国における唯一自己用住宅の優遇税率と、自己用住宅税率の適用対象とその条件を増訂した。それに合わせて、2024年4月25日に財政部は「自己用住宅及び公益貸主の貸出認定基準」を改正した。

今回の改正のポイントは、次のとおりである(改正法第2条を参照する)。

1. 「土地をもって地上権を設定する家屋使用権者」を自己用住宅税率の適用対象として増訂した。

2. 自己用住宅税率の適用は、貸出のない場合という旧法の規定に加えて、「営業に供することのない」ことも要件となった。

3. 本人若しくはその配偶者、直系血族が実際に住んで利用することを旧法で規定されているが、今回は「本人若しくはその配偶者、直系血族による戸籍登記」を要件に増訂した。

4. 第二項には、本人とその配偶者、未成年子女の全国における唯一自己用住宅の優遇税率を適用する要件を次のように増訂した。「本人とその配偶者、未成年子女が全国において家屋を1軒しか所有しておらず、前項第1号及び第2号規定に合致し、かつ家屋の実価が一定な金額以下である場合。」

改正後の第2条規定は、読者の参考のために次に挙げる。

「所有者若しくは土地をもって地上権を設定する家屋使用権者が個人の住宅に使用する家屋につき、次に挙げる状況に該当する場合は、自己用住宅となる。

一、 家屋には、貸出若しくは営業に供することのない場合。

二、 本人若しくはその配偶者、直系血族が実際に住んで利用し、かつ当該家屋にて戸籍登記を行うものとする。

三、 本人とその配偶者、未成年子女が全国において所有する家屋は、3軒以内とする。

本人とその配偶者、未成年子女が全国において家屋を1軒しか所有しておらず、前項第1号及び第2号規定に合致し、かつ家屋の実価が一定な金額以下である場合は、本条例第5条第1項第1号ア但し書の税率を適用する。」

また、今回の改正条項対照表にも次のように特別に説明している。家屋税条例第5条と第15条第1項第9号規定での住宅用家屋の軒数認定及び申告決定弁法第3条第2項により、第1項第3号及び第2項規定でいう本人とその配偶者、未成年子女が全国に所有する家屋の総軒数を計算する時、共有する家屋は1軒とする。

今回改正された条項が2024年7月1日から施行されるため、家屋税を申告する必要のある読者は、くれぐれもご注意ください。