中央感染症指揮センター(新型コロナウイルス対策本部、以下指揮センターという)は、2021年5月25日に全国の新型コロナウイルス警戒レベル3の発令を2021年6月14日まで延長し、2021年6月7日に再び警戒レベル3の発令を2021年6月28日まで延長すると公布した。新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、訴訟事件が裁判所において審理されている場合、注意すべき点はありますか。
司法院が発表した〈新型コロナウイルス警戒レベル3の圏域における裁判所防疫マニュアル〉によると、関連事件について以下の原則の通り進める。
一、6月28日までに、原則として全面的に一時休廷
即日から6月28日まで、全国の各級裁判所は全て一時休廷する。ただし、時効性(例えば被告は勾留中、判決の言い渡し)、緊急性(強制処分、証拠保全事件等)、必要性(その他の即時対応しなければならないと認められる)のある事件は、この限りではない。そのほか、裁判所及びその所属機関内外において、部外者が参加する業務又はイベントが行われる場合も、上記の原則に従うとする。
二、例外に開廷及びその他の案件業務を行うとき、できるだけ遠隔テレビ会議(延長法廷を含む)及びデジタル書面・証拠を提示する方式をとるとアドバイスする。それに対し、司法院は6月1日に第194回院会を開き、〈伝染病完全拡大における司法手続特別条例〉草案を可決し、立法院へ送り、審議を待っている。
遠隔開廷手続きの進み方
司法院は海外司法機関の防疫経験を参考し、新型コロナ禍期間において、例外に開廷やその他の案件業務を行う際に、できるだけ法に従い、遠隔テレビ会議(延長法廷を含む)及びデジタル書面・証拠を提示する方式をとるとアドバイスする。また、〈裁判所の遠隔テレビ会議による開廷の操作マニュアル(法廷版、当事者版、関係者版)〉及び〈裁判所の遠隔テレビ会議による開廷の参考マニュアル〉(詳細は司法院のホームページをご参照ください)を公布し、遠隔テレビ会議による開廷(延長法廷を含む)の技術的説明又は運用の参考情報を提供する。その要点は以下の通りである。
一、ソフト・ハードウェア:「U会議」というソフトを使用し、インターネットを通してダウウンロードできる。そのソフトをダウンロードしなくても、会議に参加することはできる。ハードウェアについて、コンピューターやスマートフォン、タブレット、ノートパソコン(カメラとマイク付き)のいずれを準備し、「U会議」を支援できることを確認する
二、運営タイプ:
「標準タイプ」:裁判官は裁判所内の主な法廷において開廷し、当事者は裁判所外で遠隔テレビ会議を通して出廷する。
「延長法廷タイプ」:裁判官は裁判所内の主な法廷において開廷し、当事者等(当事者と関係者を含む)は裁判所内の延長法廷へ出廷する。
「混ぜ合わせタイプ」:裁判官は裁判所内の主な法廷において開廷し、一部の当事者は裁判所内の延長法廷へ出廷し、一部の当事者は裁判所外で遠隔テレビ会議を通して出廷する。
その3つのタイプは、裁判官が各事案の状況に応じ、最も適切なタイプを選び実施できる。
三、開廷の手順:
四、その他の注意事項
五、書面や書類のデジタル送信について
裁判所は民事訴訟手続又は家事訴訟手続において、端末を利用して訴訟書類を送信することができる。これによって、端末で書類を送信する方法の適用範囲が、さらに拡大されていく。
今回新型コロナウイルスの感染拡大の影響範囲が広いので、国民が、訴訟事件に関する事項について、書記官に今後の開廷期日と手続を確認し、予め対応することをアドバイスする。しかしながら、起訴時効、控訴、抗告、再議、再審等が新型コロナ禍のせいで遅延された場合は如何に処理するか、公開審理原則は如何に実践するか、裁判所による手続の選択につき、当事者は如何に救済するか、科学技術を利用して送信する対象は代理人や弁護人を含むか等の疑問について、今後の手続運営において関連争議を生じるかもしれない。質問があれば、専門の弁護士に相談することをアドバイスする。
この文章は「名家評論コラム」に掲載。https://view.ctee.com.tw/legal/30096.html