しかしながら、アマチュアとしても会社を立ち上げても、これらの収入は個人の所得税や営利事業所得税にかかわっており、営業税まで関係あることは、多くの人は考えもしなかった。個人の事業主でも、営業税を課される可能性はある。
税金の実務において、「営業」とは、大体「収入を得るために従事する通常、継続、持続的な経済活動」を指す。営利を目的にある業種を従事する場合、それは公営であり私営であり、もしくは公私合営であっても、又は個人(独資)、合資もしくは会社(法人)組織であるか否か、すべて〈加値型及び非加値型営業税法〉でいう「営業人(事業者のこと)」である。よって、専任でも兼任でも、インフルエンサーは「営業人」の条件を満たし、税籍登記を行い、営業税及び所得税を納める可能性がある。
確定申告及び納付
収入がNT$20万元未満の場合、小規模事業者営業税の徴収方法を通じて納付することができる。
営業税法施行細則第9条規定によると、小規模事業者とは規模が小さく、取引が零細で、毎月販売する労務(例えば動画を録画、投稿する)が4万元以上、又は販売する貨物が8万元以上達するが、毎月の平均販売額は20万元未満の場合である。毎月の販売額が20万元以上ある場合は、統一発票を使用しなければならない。
以下は、関連する税金の確定申告と納付を簡単に紹介する。
一、 毎月販売する貨物が8万元以下、又は販売する労務が4万元以下の場合:
二、 毎月販売する貨物が8万元以上、又は販売する労務が4万元以上で、20万元未満の場合
三、 毎月の販売金額は、20万元以上の場合
科学技術の普及につれ、インターネットはすでに色々な情報を入手するのに最もよい経路になり、人々が外へ発信するメディアでもある。ブログとSNS等(FB、Instagram、youtube、podcast等)の利用者が急増したため、個人個人が情報発信の元になり、文字や写真、動画を通して、世間話から株式の投資まで、自分の考えや個人の特色を幅広くアピールすることができる。そしてビジネスにおいて応用されるようになり、新しい職業、例えば生配信のライバー、ユーチューバー、ポッドキャスター等(以下まとめて「インフルエンサー」と言う)を生じた。このようにして趣味を職業や専業、そして事業までに変え、多彩な人生を作り上げると同時に、複数の収入源を増やし、パラレルキャリアにつながるのである。