台湾はアジア太平洋の要に位置しており、台湾に拠点を置く国際非政府組織(INGO)が徐々に多くなった。その理由は、関連法令の改善、情報提供のワンストップサービス及び専用サービス窓口の設立により、誘因と便利性が向上されたことである。
台湾に拠点を置くよう非政府組織を惹きつけるために、「外国民間機関団体の台湾オフィス設置に関する申請登記作業弁法」を改正し、多くの管制条項を削除した。今までの事務局設置不可、オフィスが一ヶ所に限る等の制限を緩和し、非政府組織は更なる柔軟性をもってオフィスのレベルと数を自主的に決めることができ、登記が許可されてから、当地の警察機関に届け出る必要もなくなった。また、設立を申請する時、オフィスの外国籍の責任者が居留証を取得しなければならない条件も緩和され、オフィスの設立登記がなされてから6ヶ月以内に補正することができる。当該作業要点にも、香港及びマカオの関連組織が台湾においてオフィスを設立する法的根拠を新しく盛り込まれた。これは、初めて香港及びマカオの関連組織が台湾においてオフィスを設立することに対し、正式的に開放したことである。
また、「外国国際協力事務財団法人の外交部許可に関する申請弁法」が新しく制定された。民主自由、人権正義、平和及びその他の主務官庁に認定された国際協力事務を従事し、財団法人の性質を有する非政府組織は、許可を申請することにより、台湾での法人資格を取得することができる。許可を申請する外国財団法人が台湾にある財産総額のしきい値は新台湾ドル1500万元に下げられ、かつ現金の比率は50%以上でなければならない。国際連合の経済社会理事会に一般若しくは特殊協議資格を与えた非政府組織、又は外交部に世界的に有名なものと認定された場合、台湾における財産総額のしきい値は、新台湾ドル500万元である。
非政府組織が台湾に拠点を置くとき、立ち上げ費用の一部及び設立後1年目の家賃の一部の補助を申請することができる(最高立ち上げ費用の30%及び1年目家賃総額の30%を超えてはならない。同じ機関の補助は1回に限る。)。非政府組織の台湾オフィスが関連税法の規定に合致すれば、租税の減免もある。
非政府組織の台湾オフィスの設立が申請完了後、台湾の銀行において新台湾ドル若しくは外貨(又は多通貨)口座を開設することができる。資金の進出は原則的に制限されないが、その金額は新台湾ドル50万元以上に等しい場合、規定に従い、申告するものとする。なお、口座を開設する時、台湾の金融機関は法に従い、資金洗浄防止作業を行い、クライアントの身分を確認する。必要な場合、その口座に振り込まれた資金の出所を説明し、関連書類を提供することを請求する。非政府組織は台湾オフィスを運営するために、台湾及び外国の人員を雇用しなければならない。このとき、外国人でも労働保険、健康保険を享受でき、その子女が台湾において就学することも法律に保障される。
非政府組織が台湾に拠点を置きたがる場合、オフィスでも、グローバル若しくは地域的な分会・総部でも、初期段階では、オフィスの設立をアドバイスする。その申請手続きが比較的に簡単で、台湾における財産総額のしきい値の制限もない。ただし、非政府組織のオフィスは、台湾においてボランティアの募集、勧誘活動及び寄付金を受けることができないので、注意しなければならない。
台湾は、フレンドリーな環境を積極的に立ち上げ、非政府組織を惹きつけようとしている。「INGOの台湾拠点設置」(https://taiwanngo.tw/InTaiwan、中国語・英語のバイリンガルサイト)にて初歩的な情報を入手することができ、必要な場合、外交部が設置した専用回線に相談ことができ、法律、税務及び補助申請に関する専門家の意見を求めることができる。
この文章は「名家評論コラム」に掲載:https://view.ctee.com.tw/legal/32434.html