会社法第23条第2項では、「会社責任者は会社業務の執行に対し、法令違反で他人に損害を与えた場合、他人に対し会社と一緒に連帯責任を負う。」と規定されている。この会社責任者の連帯責任は、過去最高裁の見解(最高裁2014年度台上字第2177号、最高裁2013年度台上字第944号)によれば、当該連帯責任は法律に基づいた特別な規定であり、不法行為上の責任でないため、時効の消滅は民法第125条に定めた15年間を適用するべきである。
しかしながら、最近最高裁にはその見解を変更する動きが出てきた。最高裁2018年度台上字第1498号民事判決は、この連帯責任の原因事実は不法行為の性質を有し、会社法に損害賠償請求権の時効の消滅期間を特別に定めていないなら、民法第197条第1項の短期消滅時効の規定を適用するべきとした。その他、最高裁2019年度台上字第185号民事判決は、我が国の立法政策は「民商合一」である上、商事法規に特別に規定していなければ、性質が受け入れない状況がなければ、民法関連規定の適用は当然であるので、民法の不法行為の短期時効消滅の規定を適用し、会社法の商事法の性質に違反していないと補足した。
上記の最高裁の最近の見解によれば、会社責任者の連帯責任の時効の消滅は15年から2年に大幅に減少し(債権者が知らなかった場合は10年)、債権者の請求に重大な影響を与え、訴訟にも双方の紛争のポイントになり得る。例えば、時効の消滅は民法第197条、それとも第125条を適用するか?権利者は損害を知るや請求できる時点はいつ?そのために、当該見解は引き続き最高裁の固定した見解になるのか、注意るべきである。