金融持株会社の年次報告書に関する法改正

2025-02-10

2023年8月17日に公表された「台湾が国際財務報告基準(IFRS)の持続可能な開示基準に準拠するための青写真」に続いて、金融監督管理委員会は、〈金融持株会社年次報告書に記載すべき事項に関する準則〉(以下本準則という)を新たに改正し、2025年1月9日に公表した。改正のポイントは、次のとおりである。

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2023年8月17日に公表された「台湾が国際財務報告基準(IFRS)の持続可能な開示基準に準拠するための青写真」に続いて、金融監督管理委員会は、〈金融持株会社年次報告書に記載すべき事項に関する準則〉(以下本準則という)を新たに改正し、2025年1月9日に公表した。改正のポイントは、次のとおりである。

一、金融持株会社の年次報告書内容を要約させ、作成作業を簡素化する

情報開示の効率を向上させるために、金融監督管理委員会は、金融持株会社年次報告書における重要でない情報や繰り返し事項の開示を削除し、情報インデックス機能を新たに取り入れた。

(一)記載すべき事項の一部を削除

金融持株会社の紹介、財務概況、会社と社員の処罰状況、株主構成、株式の分配など。

(二)情報インデックス機能の開始

金融監督管理委員会に指定されたサイトにて公告された情報(内部統制報告書、関係会社連結事業報告書など)に対し、情報インデックス方式という記載の簡素化を容認した。

二、金融持株会社取締役会のジェンダー多様性に向けて

金融持株会社の取締役のジェンダー多様性を実現するために、「上場・店頭公開企業持続可能な発展に関する行動計画」を参考し、2025年から、金融持株会社の取締役会において少数派の性別が3分の1未満の場合、年次報告書にてその原因および改善策を具体的に開示しなければならない。

三、企業に対する影響

本改正は、金融持株会社の年次報告書の作成を国際社会の持続可能なトレンドと一層合致させるほか、金融監督管理委員会が男女平等とコーポレートガバナンスを重要視していることを示している。企業は、本準則の改正に対し計画を立てて調整しないと、コンプライアンスのリスクが生じる。