性別就労均等法関連法規命令の改正

2020-05-08

一つ目は、雇用者が定めた「セクハラ防止・申出及び懲戒方法」の中には、セクハラの行為者が雇用者である場合、被雇用者または応募者は地方自治体の主務官庁に申出を提出し得ることである。これは、今年の11月1日から施行する。二つ目は、「託児措置」の定義を改正した。

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先月(2020年4月)、労働部は〈性別就労均等法〉(日本の男女雇用機会均等法に相当)の法規命令につき二つの部分を改正した。

一つ目は、雇用者が定めた「セクハラ防止・申出及び懲戒方法」の中には、セクハラの行為者が雇用者である場合、被雇用者または応募者は地方自治体の主務官庁に申出を提出し得ることである。これは、今年の11月1日から施行する。二つ目は、「託児措置」の定義を改正した。「雇用者は保育士を雇用・依頼し、雇用者が設置する指定された場所において、被雇用者の子供を保育するサービスを提供すること」が新たに盛り込まれ、雇用者に関連補助金を提供する。詳しい内容は以下の通り説明する。

一、「職場のセクシャルハラスメント防止措置、申出及び処罰方法等の制定準則」第2条、第15条を改正

性別就労均等法第13条の規定によれば、被雇用者30人以上を持つ雇用者は、労働部が定めた関連準則に従い、セクハラ防止・申出及び懲戒方法を定めなければならない。

セクハラ行為を行った人が雇用者である場合、被雇用者がそれで怖くなったり直接退職したりすることや、応募者が事業内部の申出ルートを知りがたいことを避けるため、今回の改正では、「職場のセクシャルハラスメント防止措置、申出及び処罰方法等の制定準則」第2条の2が新たに盛り込まれ、雇用者に対し、会社の「セクハラ防止・申出及び懲戒方法」の中に、セクハラ行為を行った人が雇用者である場合、被雇用者または応募者は、事業の内部ルートに従い申出できるほか、主務官庁にも申出を提出し得ることを明文で規定しなければならないと要求した。よって先に事業の内部ルートを通じて申出することは必要がなくなる。

わが国において、30人以上を雇用する事業は3万社以上のぼる状況を考慮し、雇用者に対応する時間を与えるため、同準則第15条の2が同時に盛り込まれ、今回の改正で公布される条文は、2020年11月1日から施行すると定めた。

また前出のセクハラ行為を行った人が雇用者である場合、「雇用者」とは、被雇用者を雇用する者の他、雇用者を代表し管理権を行使する人や、雇用者を代表し被雇用者の事務を処理する人を指す(性別就労均等法第3条の3)。

二、「授乳・さく乳室と託児施設設置基準及び経費補助方法」は、一部改正

性別就労均等法第23条では、被雇用者を100人以上雇用する雇用者は、授(さく)乳室や託児施設や適切な託児措置を提供すべく、主務官庁は雇用者に経費を補助することと規定されている。

衛生福利部は、2020年2月19日付け「自宅保育サービス提供者登録及び管理方法」の改正を公布した。第20条の1「性別就労均等法第23条規定に従い、雇用者は保育士を雇用または依頼し、指定された場所において従業員の子供を保育するサービスを提供すること。第16条から第19条までの規定を準用し行う。┅┅」は新たに盛り込まれた。

雇用主が従業員に子供の保育サービスを提供することを奨励するため、労働部は前出の衛生福利部法規条令に新たに盛り込まれた部分を参考し、「託児措置」の中に「雇用主が保育士を雇用または依頼し、指定された場所において従業員の子供を保育するサービスを提供する」という形式を盛り込まれた。雇用主は、もっと柔軟な方式で保育サービスを提供できるようになり、雇用主に関連経費の補助を提供し、毎年最高60万元である。補助の項目及び審査基準を明確に定めたことによって、職場の育児に優しい環境づくりをサポートする。

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*参考法令

一、「職場のセクシャルハラスメント防止措置、申出及び処罰方法等の制定準則(以下「準則」という)」第2条、第15条を改正

1. 改正準則第2条第2項「前項弁法は、雇用主がセクハラ行為を行った人である場合、被雇用者または応募者は事業内部ルートに申出できるほか、地方自治体の主務官庁にも申出を提出できると、明文で定めなければならない。」

2. 改正準則第15条第2項「本準則が、中華民国109年4月9日付け改正・公布された条文は、109年11月1日から施行する。」

二、「授乳・さく乳室と託児施設設置基準及び経費補助弁法(以下は「弁法」という)」は一部改正

1. 改正弁法第2条第3項第2号:「本法第23条第1項の2に定められた託児措置は以下の通り:┅┅二、雇用主が保育士を雇用または依頼し、指定された場所において被雇用者の子供を保育するサービスを提供すること。」。

2. 改正弁法第4条第1項第3号、第3項:「(第1項)雇用主は以下の基準に従い、補助金を申請することができる。┅┅三、雇用主が保育士を雇用または依頼し、指定された場所において被雇用者の子供を保育するサービスを提供する:毎年最高60万元を補助する。┅┅(第3項)第1項の3に定めた託児サービスの補助項目は、遊具やおもちゃ、睡眠休憩、安全保護、洗面所、配ぜん・食事等の施設及び設備を含む。」

3. 改正弁法第6条第1項第6号:「本方法の補助の審査項目は、以下の通り:┅┅六、雇用主が保育士を雇用または依頼し、指定された場所において被雇用者の子供を保育するサービスや空間、設備を提供する企画・段取りの妥当性」

4. 改正弁法第7条第4号:「雇用主が補助を申請する時に、以下の書類を提示しなければならない。┅┅四、雇用主は自宅託児サービスを設置する場合、(一)申請書(二)実施計画(三)被雇用者子供の名簿(四)自宅保育人員の登録証明書」。