ある建設業者が台中市にある予約販売住宅(青田売り)を販売するに際し、住宅購入者に対し手付金を支払わないと住宅の予約販売契約を持ち帰って検討することができないと不適切に要求した。そのため、公平取引委員会(以下公平会という)2024年6月5日付け第1703回委員会によって公平取引法第25条の違反、即ち取引秩序を影響した公平を失った行為で30万元過料が処された。
本件の起因というと、2024年初、当該予約販売住宅の購入を検討している人が詳しい情報を知るためにその受付センターへ行き、購入について交渉する際、住宅予約販売の契約書の内容は非常に多く、その場で一度に読むことができないため、契約書を持ち帰って検討するようにお願いしたが、手付金を支払わないと持ち帰れないと販売スタッフに言われた。公平会はその苦情を受け付けた後、当該受付センタ―に職員を訪問させ、契約検討を不適切に制限していることが実際に存在していることが判明した。
一般的な日常生活用品に対し、住宅売買の取引金額が高く、多くの消費者は頻繁に購入する経験がないため、住宅を購入する前に手に入る情報は比較的に限られていると公平会は認めた。しかしながら、販売受託業者や建設業者は情報の優位性を利用し、手付金を支払わないと契約書を持ち帰って検討することができないと要求した。その手付金を受け取る行為は、住宅購入者を不利な立場に陥れ、その購入決定を影響すると同時に、法により契約書を提供する他の競争他社に対し不公平な競争となり、公平取引法第25条に違反した。
実は、建設業者が住宅予約販売契約書を予め購入希望者へ提供しないことに対し、公平会が処罰したのは、今回は初めてではない。2024年3月13日付け第1691回委員会議において、博建設股分有限公司(建設業者)及び巨旅館管理顧問股分有限公司(代理販売業者)に対し、公平会は同じ理由で、同じ条項を引用して裁罰を下したのである。
住宅予約販売契約書を予め購入希望者へ提供し、充分に検討させることを公平会が繰り返し要求しているため、業者は将来の取引紛争を減らすために、契約を不当に制限しないように注意しなければならない。また、実際には、紙の契約書の代わりにに、業者はデジタル化方法で、予約販売住宅の契約書のコピー、デジタル版やその他の電子媒体形式で購入希望者へ提供することができる。
出所:公平取引委員会第1703回委員会会議記録とニュースリリース