金融監督委員会はこれまで、金融業務の試行を銀行、証券・先物、保険に分け、それぞれ異なる作業要点(留意点)を適用していた。2024年10月29日、競争力と金融消費者の権利を強化し、一貫した管理基準を求めるために、金融監督委員会は〈金融業界における試行事業の実施の留意点〉(以下試行留意点という)を公表した。
一、 試行事業の範囲
試行事業の範囲につき、これまでの銀行業と証券・先物業界における試行項目は、許可された業務項目の拡大、または所轄官庁により認可され、法規制で定められたその他の業務項目の拡大などに限られていた。今回の試行留意点では、革新的なビジネスモデルや既存のビジネスモデルの拡大など、金融監督委員会の「行政規則、解釈書簡、金融業同業組合管理規則もしくは周辺部門の規制など未オープン業務項目」に拡大した。
二、 試行業務の主体
試行留意点では試行を申請できる金融業者を明文で定めており、それは銀行、証券、先物と保険業の一部業者が含まれている。そのうち、保険代理店と保険仲立人は法人組織として事業を行っている、またはその業務を兼営している銀行に限定される。
一方で、金融業界のイノベーションを促進するために、金融業界は他の非金融関連業界と協力して、金融テクノロジー企業や情報企業などの試行事業を申請することができる。
三、 試行申請に必要な書類
試行留意点は営業計画書に記載すべき事項に対し、これまで規範された基本事項や関連分析のほか、「試行事業に採用すべき情報システム、安全保護作業の説明及びリスク対応措置」、「試行事業成否の評価基準」、「試行事業失敗、または試行期間満了の処理」および「マネロンとテロ資金供与のリスク評価と関連リスク管理措置」が含まれている。
声明書については、これまで規範された政令順守声明書のほか、リスク管理や社内制御、関連業務責任者声明書、情報安全評価声明書などが含まれる。