育児休業と妊婦健診休暇、新規措置7月1日から実施

2021-06-30

労働者の育児休業期間につき、本来〈育児休業実施弁法〉では、毎回の育児休業の期間が6ヶ月未満では申請できないと規定されているが、子供の成長に付き添うことを奨励するため、休業期間は6ヶ月未満でも申請することができると改正した。しかしながら、毎回の期間は30日を超えることとし、6ヶ月未満の申請は2回を限度

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一、育児休業(一) 申請期間の緩和労働者の育児休業期間につき、本来〈育児休業実施弁法〉では、毎回の育児休業の期間が6ヶ月未満では申請できないと規定されているが、子供の成長に付き添うことを奨励するため、休業期間は6ヶ月未満でも申請することができると改正した。しかしながら、毎回の期間は30日を超えることとし、6ヶ月未満の申請は2回を限度とする(〈育児休業実施弁法〉第2条第3項)。また、事業主は人力のを考慮し、労働者は育児休業を申請するとき、休業開始予定日から「10日までに」書面で事業主に提出するようと規定されている(〈育児休業実施弁法〉第2条第1項)。今回の改正は、2021年7月1日から実施する。(二) 経済的支援〈就業保険法〉の関連規定によると、労働者は育児休業期間において、「育児休業給付金」を申請することができる。支給額は、労働者の平均賃金月額の60%とする。労働者に対する経済的支援を促進するため、新たに公布された〈育児休業賃金補助要点〉では、本来の育児休業給付金のほか、更なる20%の「育児休業手当金」が支給されると規定されている。両者を合計すれば、労働者は、平均賃金月額の80%を取得することができる。また、この手当金は、給付金と併せて支給されるので、労働者が「育児休業給付金」を申請する場合、手当金が同時に支給され、別にする必要はない。〈育児休業賃金補助要点〉は、2021年7月1日から発効する。労働者が「育児休業給付金」を申請する期間は当該要点の発効日をまたがる場合、発効日以降の日数は手当金を取得することができる。二、妊婦健診休暇(一)妊婦健診休暇の日数を改正する見通し   2021年7月1日から、衛生福利部は、妊婦に提供する妊婦健診の回数を10回から14回に増やす。これにあわせ、労働部は、〈性別工作平等法〉における妊婦健診休暇の日数を5日から7日まで調整する予定である。現在改正案は、行政院において審査されている。(二)助成金  新たに制定された〈育児休業賃金補助要点〉によると、2021年7月1日から、事業主は労働者に第6日と第7日の有給妊婦健診休暇を与えると、事業主へ助成金を提供する。前掲の法令規定は、以下の通りである。〈育児休業実施弁法〉第2条:(第1項)使用者は育児休業を申し出るとき、その予定日から10日までに書面をもって、雇用者へ提出する。(第3項)前項の育児休業期間、原則として毎回6ヶ月以上である。ただし、使用者は6ヶ月以下の需要がある場合、30日以上の期間において事業主に申請し、その回数は2回を限度とする。〈育児休業賃金補助要点〉第5点:本補助金は、労働者保険局が育児手当金の根拠とする平均賃金月額の20%で計算し、育児手当金と併給する。〈育児休業賃金補助要点〉第6点:被保険者が育児手当金を申請する期間が本要点の発効日をまたがる場合、発効日以降の日数は、前点の規定に従い、比例して支給する。〈妊婦健診休暇賃金補助要点〉第4点第1項:事業主は、性別工作平等法に適用した使用者を雇用し、妊婦健診休暇の日数及び賃金を与え、また以下の規定を満たし場合、助成金を申請することができる。(一)使用者に第6日、第7日の妊婦健診休暇を与える。(二)前号の妊婦健診休暇の賃金を支給する。〈妊婦健診休暇賃金補助要点〉第5点:助成金は、事業主が実際に使用者に支給した第6日、第7日の妊婦健診休暇の賃金の総額により、実費精算する。