〈公益通報者保護法〉の可決が企業にもたらす影響

2025-01-17

立法院は最近、「公益通報者保護法」(以下、ホイッスルブローア法)を第三読会で可決し、国内初の内部告発を保護する特別法を制定した。その対象は、公的機関と国有企業を含め、公的機関や国有企業、政府管理企業などで内部告発をする人を保護する。この法律は、公布後 6ヶ月で施行される。

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立法院は最近、「公益通報者保護法」(以下、ホイッスルブローア法)を第三読会で可決し、国内初の内部告発を保護する特別法を制定した。その対象は、公的機関と国有企業を含め、公的機関や国有企業、政府管理企業などで内部告発をする人を保護する。この法律は、公布後 6ヶ月で施行される。

ホイッスルブローア法でいう「不祥事」とは、公務員または政府機関の職員が、一部の刑法罪責(不正行為など)に関与していること、または「汚職条例」を含む公務員によくある7つの犯罪または違法行為を指す。公的機関や国有企業に「不祥事」の事実があると合理的に考え、通報受付機関に告発した人は、今回制定されたホイッスルブローア法によって保護されることになる。

また、報復や権利侵害から内部告発者を保護するため、告発者に対して解雇や職務解任、昇進等に係る利益の剥奪等の不利益な措置及び勤務地や職務内容の不利な変更などをしてはならないと明確に規定されている。内部告発者に対して不利益な措置を講じた者が公務員である場合は、公務員懲戒法、公務員勤務考課法等により懲戒または処罰されることになる。公務員ではない自然人、国有企業などである場合は、巨額の罰金を科せられる可能性がある。

しかしながら、法改正の過程で、立法者は、ホイッスルブローア法が民間企業に軽率に適用された場合、企業文化やコーポレートガバナンスに大きな影響を与えてしまい、一定な規模を有する大企業を除き、中小企業の人事管理コストを大幅に増やす可能性があると考えた。「公私分離、行政と立法の二重軌道」にするために、この法律の適用範囲は、銓敘部が公布した政府資金による財団法人、再投資企業、または事業機関のみとする。一般民間部門や企業への適用は限定的であるが、公布・施行後、民間部門への影響を注視し、対応する必要がある。将来的には新法を改正し、民間企業にも適用を広げる可能性を検討しなければならない。

資料出所:法務部ニュースリリースなど