インテリアデザイン、建築の著作物として認定される基準

2023-01-16

建築著作物とは、建築設計図や建築模型、建築物及びその他建築著作物を含んでいる(著作権法第5条第1項各号の著作内容例示第2条第9号を参照)。裁判所は、建築著作物が建築物の内部及びその周辺の空間の計画・設計を含むことを認めているものの、インテリアデザインが「その他建築著作物」であるか否かを判断するとき、

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建築著作物とは、建築設計図や建築模型、建築物及びその他建築著作物を含んでいる(著作権法第5条第1項各号の著作内容例示第2条第9号を参照)。裁判所は、建築著作物が建築物の内部及びその周辺の空間の計画・設計を含むことを認めているものの、インテリアデザインが「その他建築著作物」であるか否かを判断するとき、インテリアデザイン自身の創作性の有無に帰すべきであると考える。しかしながら、インテリアデザインの創作性の範囲を如何に定めるかについて、実務において多く論争されている。

先ごろの知的財産及び商業裁判所110年度民著上更(一)字第1号民事判決では、建築著作物の本質から次のようなことを指摘し、高度な芸術性と創作性を強調した。「建築著作物を保護する範囲は、創作性を有するインテリアデザインを含むが、建築著作物の本質と関連している外観若しくは内部の構造設計に限るべきである。内部にある家具・置物の飾りつけや業界で慣用されている配置を含まない。」当該事件において、海外や業界で慣用されている配置・設計が多く模倣されたが、裁判所は建築著作物の範囲を「外観」や「内部構造」に制限し、そのインテリアデザインに関して、当該事件の客室の家具及び飾りつけが任意に移動でき、又は部屋の構造と離れることができるので、家具や置物の飾りつけ、又は業界の慣用配置を建築著作物と認めなかった。

前掲の差戻審の判決と異なり、過去二審判決の見解では、「家具・置物及び配置」を特別に排除しておらず、客室設計における家具選びと飾りつけが係争著作物の客室設計の1つであり、消費者がホテルを選ぶ際の重要な決定条件になるので、原告の運営を影響し、原告の建築著作権を侵害したと認定した。この二つの判決を見れば、実務見解の違いが分かり、将来引き続き本件の上訴の有無や最終結果を見守りたい。