2021年11月18日、金融監督管理委員会は、投資コンサルティング業者が自動化ツールを利用し証券投資コンサルティングサービスを提供できるようにする金管證投字第1100364865号通達を発令したうえ、今年3月6日、金管證券字第1130380965号通達をもって証券商管理規則第37条及び証券商責任者と営業関係者管理規則第18条規定を改正・施行し、自動リバランス取引の実行を簡素化した。
顧客が投資コンサルティングサービスに依頼し、自動化ツール(財務管理ロボット)の推奨に基づいて組んだポートフォリオは、各資産の投資収益率のパフォーマンスが異なるため、ポートフォリオの利益が予定目標に達成、若しくは当初合意した資産比率を下回ることにより再調整する必要が生じる時、投資コンサルティング企業は顧客の投資リスク許容度を満たす、又は当初合意した投資標的とその比例を維持するために、契約に従って自動リバランス取引を実行しなければならない。
一方で、本来の証券商管理規則第37条及び証券商責任者と営業関係者管理規則第18条の規定によると、証券会社やその責任者と営業関係者は、全て顧客本人でない者若しくは顧客の委任状を取得していない代理人による有価証券の引受、購入、販売又は受渡をしてはならない。したがって、実務において自動リバランス取引を実行する前に顧客の同意を取得する必要があるため、投資コンサルティング業者と証券会社、顧客にとって、実は不便である。
したがって、今回金融監督管理委員会は、投資コンサルティング企業、顧客と証券会社が財務管理ロボットに対し三方契約を締結しているのであれば、証券会社は顧客の同意を取得せずに投資コンサルティング企業からコンピュータシステムをもって自動リバランス取引を実行する依頼を受け入れることができると改正した。これは、AIによる財務管理や金融イノベーションの促進、ファイナンシャル・インクルージョン(金融包摂)の実現に役立つでしょう。