被支配外国会社(Controlled Foreign Company、以下CFCという)の脱税防止制度(=タックス・ヘイブン対策税制又は外国子会社合算税制ともいう。)が施行されてから2年間が経ったが、企業は、管轄当局がCFCの当期利益を配当金と見なし、源泉徴収で課税することを承知しているはずだ。CFCは、もはや税負担を繰り延べる手段にはならない。たとえ関連する免除要件に満たしているとしても、規定に従って申告し、関連書類を添付する必要がある。
財政部民国114年2月4日付け台財税字第11304678970号通達では、次のとおり指示している。CFCの財務諸表の作成や会計士を依頼し監査するのに時間が必要、もしくはCFCの財務諸表の真正を証明でき、かつ個人の戸籍所在地および営利事業所在地の徴収機関により確認された証明書を取得する時間が必要であるため、毎年の1月末までに関連手続きを完成できなかった場合、実際の運用ニーズを満たすために、CFC財務諸表の自己評価剰余金に基づいて信託収益の申告を行うことができる。
この措置により相当な柔軟性が与えられ、多国籍企業が財務諸表を作成する際に直面する時間的プレッシャーを軽減できるものの、企業は次のことを注意しなければならない。今後、CFCの財務諸表が会計士により監査された、又は徴収機関により確認された金額は自己評価剰余金と一致しない場合、受託者に対し、修正申告をするよう促すのである。
情報透明化の世界的なトレンドおよび各国の脱税防止新規規範を前に、企業は、専門家の協力に頼って事前に準備し、海外子会社及び海外資産の取り決めを適切に調整するとよい。