独占禁止と不公正な取引

 台湾市場の競争秩序を維持する法令は、公正取引法です。国内外の事業が台湾市場に参入し経済活動をする時、公正取引法の関連規範を守らなければなりません。

 競争行為を制限する規範は、事業結合行為の申告、連合行為の原則禁止及びその他競争を制限する行為の禁止にかかわっています。例えば、知的財産権の警告文書の誤用、ボイコットによる他事業への損害、正当な理由なく他事業への差別待遇、略奪的価格設定によって他事業の市場参入を妨げる、不当な手段をもって他事業に価格競争をさせない等、他事業の活動を不当に干渉する行為が含まれています。

 不正競争行為に対する規範は、虚偽不実や誤解させる広告、他人の著名な特徴を使用し消費者を誤認混同させる、不当な景品贈答品、他事業の信用を損害する不実な陳述、又はその他の不正な競争手段にかかわっています。例えば、他事業のドメイン名を先に登録する、他事業の特徴をキーワードに利用し広告する、他事業の有名商品の外観や特徴を高度に模倣する、他事業ののれんを取り巻き、もしくは他事業の努力成果を横取りするなど、不公正な競争行為を指します。

 その他の連鎖販売取引、競争制限や不正競争行為に対する摘発等も、公正取引法に規制されています。

 公正取引法関連事案について、当事務所は、競争手段の検討から摘発、M&Aの結合申告、交渉まで、又は企業を代理して公平取引委員会の処分に対する行政救済等、プロとして企業を協力させて頂きます。契約作成や関連取引モードの設計を協力させて頂く時、事前に公正取引法の関連規範を考慮して、違法のリスクを避けます。