近頃、行政院公共工程委員会(以下工程会という)は、「電子調達作業弁法」を改正し、公布した。今回改正された第6条第2項は、各機関が入札書類において、電子入札を申し込む業者が電子データ伝送または書面により入札を行う際に、主務官庁が指定する情報システムの電子入札申込受領書を添付しなければならない旨を明記することとしている。電子申込受領書の添付がない場合は、政府調達法第50条に基づいて処理される。
ということは、今後電子入札を申し込む業者が「電子入札申込受領書」を添付しなかった場合は、政府調達法第50条第1項第1号「入札書類の規定に従って入札を行われていない」、第2号「入札書類の内容が入札書類の規定に合致していない」ことを理由に、対象業者の応札、又は落札を拒否する可能性がある。落札後もしくは契約締結後にこれが発覚された場合、落札を取り消す、又は契約を解約・解除する。
この改正は、工程会の以前の見解と異なっている。工程会96年5月8日付け工程企字第09600182560号通達によると、電子申込受領書を添付しなかったことは、入札が不適格であると判断する理由としてはならないと当時は考えられていた。たとえ入札書類において類似の規定が設けられていたとしても、それは無効である。しかしながら、今回「電子調達作業弁法」の改正に伴い、工程会も2025年4月1日に新しい命令(工程企字第1140100194号)を公布し、当初の命令内容を改正法に合わせて改正した。調達秩序を維持するために、入札書類に「電子申込受領書を添付しなかったこと」が不適格入札であると明記することを許可した。
政府の入札によく参加する業者にとって、今回の法改正は入札書類の審査ポイントを変えたことであり、手続のミスで入札できなくなることを特に注意しなければならない。