雇用主は、再雇用者に対し完全な保険加入をしたうえ、奨励金を給付する

2022-07-15

事業主が「大量解雇労働者保護法」に従い、労働者を大量に解雇した後、仕事の性質が近く大量解雇された同一の労働者を優先に再雇用し、3カ月間に満たした場合について、事業主は、「事業主が大量解雇した労働者を優先に再雇用する奨励弁法」(以下「奨励弁法」という)に従い、雇用奨励金を申請することができる。

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事業主が「大量解雇労働者保護法」に従い、労働者を大量に解雇した後、仕事の性質が近く大量解雇された同一の労働者を優先に再雇用し、3カ月間に満たした場合について、事業主は、「事業主が大量解雇した労働者を優先に再雇用する奨励弁法」(以下「奨励弁法」という)に従い、雇用奨励金を申請することができる。これは、労働者の再雇用を奨励するほか、本来雇用されていた労働者の勤労権を保障するためにもなる。

奨励弁法第5条第6号での雇用奨励金申請の除外事項、即ち「再雇用する労働者に対し、法に従い労働保険及び就業保険を加入していない」時、雇用奨励金を給付するか否かについて、実務上では、再雇用の労働者に対し労働保険及び就業保険を同時に加入する必要があるか、又はその一つに加入していなければ、同号の除外事項に該当するかという法の適用の疑問が生じる。

また、2021年4月30日、台湾の労働者保険条例の中の労災保険に関する規定が独立され、「労働者労災保険及び保護法」は別途定められ、同年5月1日に施行された。「労働者労災保険及び保護法」が公告・施行された後、「労働者保険」は「労災保険」を含むか否かは、不明であった。

上掲の状況に踏まえて、台湾政府は、2022年5月5日に奨励弁法第5条第6号を改正した。改正法には、「再雇用する労働者に対し、『労働保険、就業保険もしくは労働者労災保険』の1つを加入していない」場合、同号の雇用奨励金を給付しない状況に該当すると明文に定められ、その法の適用を明確にさせた。したがって、雇用主が大量解雇した労働者を再雇用し、雇用奨励金を申請しようとすれば、特別に注意していただきたい。