今回の法改正は台湾領域内外の個人および営利事業に影響を与える。以下に重大な変更がある部分について、簡潔に説明する。
一、個人総合所得税(以下「個人総総所税」)
(一)個人総所税の最高税率を45%から40%に引き下げる。すなわち、新制度では、所得金額が 1 千万元を超える場合に適用されていた45%税率のランクがなくなる。
(二)台湾領域内に居住する個人(内資株主)の株式投資所得税について、以下二つの方式から一つ有利なものを選択することができる。
- その他の所得と合併して申告し、一体として累進税率を適用する。そのうち株主配当所得の8.5%は納税額から減額される。但し、申告単位ごとに減額される金額は8万元が上限とされる。
- 株主配当所得を分離課税する。株主配当所得の28%をもって税額を計算する。免税額またはその他の控除額はない。但し、他の項目の所得と併せて申告・納税しなければならない。
- 両税合算控除制(中国語:「兩稅合一設算扣抵制」)の廃止:
営利事業は2018年以降、株主の「株主控除可能額管理口座」(中国語:「可扣抵稅額帳戶」)を設置必要はなくなった。
- 営利事業所得税の税率の調整
- 未分配利益剰余金に対し追加徴収の営利事業所得税の税率を10%から5%に引き下げる。2020年5月に2018年の未分配利益剰余金を申告する時に、5%の税率で営利事業所得税を追加徴収する。これによって、企業は利益剰余金を留保することにより資本を蓄積し、将来の業態の転換や規模のランクアップに対し有利である、。
- 独資、組合(中国語:合夥)の営利事業所得税を免除し、出資者個人の総所税として申告する。
- 外資の株主配当金または利益剰余金所得の控除率を20%から21%に引き上げる。
- 2019年1月1日以降、外資株主が配分を受ける株主配当金または利益剰余金について控除すべき税額は、当該株主配当金または利益剰余金に含まれる未分配利益剰余金が追加徴収された営利事業所得税の金額[2]と相殺することはできなくなる。
[1] 中華民国領域内に居住しない個人または本社が領域外にある営利事業を指す。
[2] 旧制のもとでは、配分を受ける株主配当金あるいは利益剰余金に含まれる10%追加徴収の税額部分について、その半額を控除額と相殺できる規定があったが、これが削除された。その目的は両税合算控除制度の取消にあわせることにあり、かつ外資の株主において配分を受ける株主配当金と控除額を合計する総税金負担が、内資株主の税金負担を超えていないことを考慮したことにある。