キーワード広告の不正使用に関する法規制

2025-01-03

「キーワード広告」とは、企業が検索エンジンプロバイダーに広告費を払って特定な単語や文句を設定し、ユーザーが対象単語や文句を検索すると、広告主のWebサイトの URLが優先的に表示され、企業の露出は大幅に増加し、自社製品とサービスを宣伝する重要なオンラインマーケティング手法となった。 仮に企業が他人の

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「キーワード広告」とは、企業が検索エンジンプロバイダーに広告費を払って特定な単語や文句を設定し、ユーザーが対象単語や文句を検索すると、広告主のWebサイトの URLが優先的に表示され、企業の露出は大幅に増加し、自社製品とサービスを宣伝する重要なオンラインマーケティング手法となった。

仮に企業が他人の「事業特徴」でキーワード広告をしたり、ウェブプログラミングを通してその特徴を利用したりするのは、必ずしも違法であると言えないが、「他人の努力の成果を悪用する不当な行為」で取引秩序を影響し得ると評価された場合、キーワード広告の「不正」利用となり、公平取引法第25条を違反し、新台湾ドル5万元以上2千5万元以下の過料が処される。

このような不法行為を防止するために、「公平取引法第25条案件に対する公平取引委員会の処理原則」のほか、2024年12月12日、公平取引委員会は「オンラインキーワード広告関連案件に対する公平取引委員会の処理原則」を策定し、「他人の努力の成果を悪用する不当な行為」について明白に定めた。例えば、オンライン検索エンジンプロバイダーに「他企業」の特別な名称、企業商標や営業特徴をキーワードとして設定し、消費者が検索するとき、「自社」の広告が優先的に表示されたり、両企業の広告が同時に表示されたり、両社が協力関係か関係企業、サブブランドのように誤解させることなどがある。

他企業がキーワード広告を利用することによって企業ののれんが損なわれた場合、公平取引法、民法、消費者保護法などにより救済を請求することができる。また、企業が広告を掲載するとき、公平で正当な業界競争の秩序を維持するために、マーケティング業者に誘導されず法規制を積極的に守る必要がある。