上場・店頭公開している会社は、労働者の権利・利益にについて法に則り企業としての社会的責任を尽くすよう強く求められている。そこで労動部は「台湾証券取引所株式会社による有価証券上場の審査準則(中国語:臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則)」および「財団法人中華民国証券店頭売買センター証券業営業処の有価証券売買の審査準則(中国語:財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則)」を定め、証券取引所あるいは店頭売買センターが、申請会社につき最近 3 年間に労働法令に違反する事情がないかどうか審査する便宜を図っている。
かつて「法に則り労使会議を開催しているかどうか」という項目の審査については、労使会議の実施に関する規則に則り、申請会社が法に従い労使会議代表名簿を届出ているかどうかを会社所在地の地方労働主務官庁が審査していた。労働基準法第83条にいう会社は労使会議を開催すべくような規定が確実に実行されるために、金管会(金融監督管理委員会)と労動部は、2019年1月1日以降、株式の上場(及び店頭公開)を初めて申請する企業に対し、証券取引所あるいは店頭売買センターに申請書類を提出する前に、「労使会議の記録のコピー(開催通知および出席名簿を含む)」および「現任の労使会議代表の名簿(届出書類を含む)」を労動部に届出て、労動部が発行する受理書を受け取ってから 3 か月以内に労動部の受理証明及びその他の申請書類を併せて証券取引所あるいは店頭売買センターに送り審査を受けるよう義務付けることを決議した。
新しい審査方式は2019年1月1日より正式に実施される。また月々添付すべき労使会議記録の回数が段階的に増えていく仕組みがとらえている:
1. 第 1 段階:2019年 1 月 1 日から同年 3 月末まで。申請会社は提出期日 3か月前までに、法に則り少なくとも一回開催が必要で、その定期労使会議 1 回分の会議記録ほか関連書類(臨時会議は除く)を提出。
2. 第 2 段階:2019年 4 月 1 日から同年 6 月末まで。申請会社は提出期日前 6か月間に、法に則り少なくとも 3 か月に一回開催が必要で、その定期労使会議二回分の会議記録ほか関連書類(臨時会議は除く)を提出。
3. 第 3 段階:2019年 7 月 1 日から同年 9 月末まで。申請会社は提出前 9 か月間に、法に則り少なくとも3 か月に一回開催が必要で、その定期労使会議三回分の会議記録ほか関連書類(臨時会議は除く)を提出。
4. 第 4 段階:2019年 10 月 1 日以後、申請会社は提出前 12 か月間に、法に則り少なくとも3 か月に一回開催が必要で、その定期労使会議四回分の会議記録ほか関連書類(臨時会議は除く)を提出。
備考:以上の期間はいずれも申請会社が労使会議書類を労動部の審査に送る日時が計算の基準となる。