電子決済機構業務管理規則の改正

2024-10-22

2024年10月11日、「電子決済機構業務管理規則」を改正する金融監督管理委員会金管銀票字第11302732311号通達が金融監督管理委員会により公表され、当日から施行された。その中の2つの重要な改正ポイントにつき、以下のとおり説明する。

作者

作者

No items found.

2024年10月11日、「電子決済機構業務管理規則」を改正する金融監督管理委員会金管銀票字第11302732311号通達が金融監督管理委員会により公表され、当日から施行された。その中の2つの重要な改正ポイントにつき、以下のとおり説明する。

一、 第11条の改正:実質的な取引の支払いのために不特定金額の受領・支払を代行する自動引き落としサービスの制限緩和

旧法第11条では、実質的な取引の支払いのために不特定金額の受領・支払を代行する自動引き落としサービスは特定の目的に限定されており、政府機関の手数料や税金、罰金またはその他の料金の支払い、公共料金の支払い、電気通信サービス、公共交通機関や駐車料金などの項目を前面に掲げている。

改正法では、電子決済機関の事業範囲とその発展の柔軟性を拡大し、電子決済機関が取引業者との取引の安全メカニズムと取引紛争処理プロセスを確認した上で、実際の取引の不特定金額の受領代行および支払いに対する自動引き落としサービスを提供することを許可する。

二、 第15条の改正:フードデリバリープラットフォーム事業者、タクシー旅客サービスプラットフォーム事業者、駐車サービスプラットフォーム事業者を非最終支払先認定機関に新たに取り入れた

旧法第15条では、電子決済機関が実質的な取引の支払いのために不特定金額の受領・支払を代行する事業を経営する際、取引業者は原則的に最終支払先となる。非最終支払先でない認定機関について、例外として「金融管理条項により金員の受領・支払の代行を行う金融機関」と、「コンビニエンスストア、スーパーマーケットまたはその他の所轄官庁に許可され各自治体から手数料徴収やその他の事項の委託を受けている事業者」のみが認定されていた。

改正法は消費者のライフスタイルの変化に対応し、電子決済アカウントを利用する消費者の利便性と実用性を向上させるため、非最終支払先認定機関の範囲をフードデリバリープラットフォーム事業者、タクシー旅客サービスプラットフォーム事業者、駐車サービスプラットフォーム事業者に拡大した。