台湾の行政院の命令によると、2018年8月1日に公布された「会社法」の改正条項が2018年11月1日より発効することとなります。重要な改正内容の摘要は添付にご参考してください。
改正条文が発効した以降、下記のように定款改正により企業経営の柔軟性を増えることができます
テレビ会議で株主総会を行うこと。
株式有限会社の董事を3名以下に設定すること。
法人株主1人の会社は監査役を設けないことができる。
当回の取締役会議案について書面で議決権を行使することができる。
各四半期、もしくは各半期が終了した後、欠損補填もしくは利益分配を行うこと。
従業員賞与に属する制度について、支配会社もしくは従属会社の従業員にも適用できる。
複数の議決権付き特別株、否決権を有する特別株、取締役当選人数枠を保証する特別株、取締役や監査役に当選することを制限や禁止する特別株を発行すること。
また、会社法第22条の1に定めた会社が会社責任者および主要株主の情報を申告するとの新制度について、申告サイトhttps://ctp.tdcc.com.twは2018年11月1日より登録および申告の受付を開始します。まず当該サイトに関連手続を確認することをお勧めます
会社法改正についてご不明な点等ございましたら、お気軽にご連絡ください
どうぞよろしくお願い致します。
問い合わせ
フォルモサンブラザーズ法律事務所