近日、台湾金融監督管理委員会は「金融科学技術イノベーション実験における資金洗浄防止及びテロ組織への資金提供防止規則」を発布、施行する予定

2019-05-17

「金融科学技術の発展とイノベーション実験条例」(以下「実験条例」という)第25条第1項によれば、金融科学技術ノベーションは、実験期間において、「資金洗浄防止法」、「テロ組織への資金供与防止法」等規定の適用を除外してはならない。

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「金融科学技術の発展とイノベーション実験条例」(以下「実験条例」という)第25条第1項によれば、金融科学技術ノベーションは、実験期間において、「資金洗浄防止法」、「テロ組織への資金供与防止法」等規定の適用を除外してはならない。台湾の金融監督管理委員会は、2019年5月9日、同条例第25条第2項の授権を受けて制定した「金融科学技術イノベーション実験における資金洗浄防止及びテロ組織への資金提供防止規則」(以下「本規則」)を近日、発布、施行すると表明した。本規則の条文内容及び制定理由に基づいて、その主要な内容を以下のとおり紹介する。

(1) 主務官庁にイノベーション実験の許可を申請する者(以下「申請者」という)が金融機構資金洗浄防止規則第2条に規定される「金融機構」に該当し、イノベーション実験を行う場合、「金融機構資金洗浄防止規則」および他資金洗浄防止やテロ組織への資金提供防止等関連法令に従わなければならず、本規則を適用しない。ただし、前述の金融機構に該当しない業者の場合、例えば融資性リース業務に携わる業者が金融業務のイノベーション実験を行うとき、申請者は、資金洗浄及びテロ組織への取締りについて、本規則に従い執行することとなる。

(2) 申請者は、イノベーション実験に参与する者(以下「参与者」という)の身分及び継続的審査の仕組みを確認し、「リスクベース・アプローチ」に基づき、執行の密度を決定することとなる。

(3) 申請者は参与者の身分証明資料を確認する際に、適法ではない事情や不実な資料を提供したことを発見したとき、参与者との業務提携または取引を拒否しなければならない。

(4) 申請人が国際的な振込業務に携わるとき、関係政策の手続きを遵守し、また、振込人及び受取人にかかわる情報を整理して保存しなければならない。

(5) 申請人は、「リスクベース・アプローチ」に基づき、参与者及び取引対象の氏名審査手続きおよび取引監視に関する方針を策定しなければならない。

(6) 申請人は、参与者とのやり取り、取引の記録、保存の範囲、方式及び期限を保存しなければならない。

(7) 申請人は、資金洗浄防止に関する内部統制、税務調査制度を確立しなければならず、また、主務官庁は、隨時検査員を派遣したり、適当な機関(構)に委託したりして、検査を行うことができる。