近頃の米中貿易戦の延焼及びグローバルの反節税の波に対し、政府は目下の国際形勢に合わせ、台商のグローバル化需要に対応するため、海外資金還流に関する管理・運用及び課税条例を制定した。これにより、関連税金措置を推進し、台商の海外資金を本国に還流させることを誘導する。行政院の査定を経て2019年8月15日に実施することになった。
一、 メカニズム:
個人か営利事業は銀行で「在外資金為替預金専用口座」を開設し、在外資金もしくは在外再投資利益を預け入れた後、資金を引き出して信託専門口座もしくは全権依頼専門口座へ預け入れ、金融投資できる。(海外資金還流に関する管理・運用規則第2条)
二、 課税を選択できる短期租税優遇措置を設け、一般所得税制に従い所得税の徴収に免れる:
(一) 本条例が執行されて2年間後、異なる執行段階より本条例の税率(8%もしくは10%)の適用を選択でき、一般所得税制に従い所得税の徴収に免れる。しかしながら、遺産や贈与、その他の課税に関わられれば、法に従い課税する。(海外資金還流に関する管理・運用規則第5条)
(二) 投資完成した時、経済部に投資完成証明の発行を申請でき、国税局に戻税を申し込み、上記の8%もしくは10%税金の50%を払い戻せる。(海外資金還流に関する管理・運用規則第7条、第8条)
三、 資金の運用と取り戻しに制限ある:
(一) 前出の税金を差し引いた資金は、産業(国内の有価証券、証券先物取引、保険商品などの購入)に投資し、5%は自由に運用し、25%は金融投資(信託専門口座もしくは証券の全権依頼専門口座に預け入れる)に使用できる。ただし、不動産もしくは不動産の受益証券を購入してはならない。(海外資金還流に関する管理・運用及び課税条例第4条、第6条、海外資金還流に関する管理・運用規則第3条)
(二) 資金は都合により投資しなかったり余ったりすれば、専門口座に預け入れてから第6年目から、毎年三分の一を3年間に分けて引き出すことができる。(海外資金還流に関する管理・運用及び課税条例第6条)
以上まとめて見ると、本規定が執行してから2年間、本条の税率の適用を選択でき、一般所得税制に従い所得税を徴収しなくてもよい。投資が完成すれば、戻し税の優待もあり、在外資金の我が国への金融投資に役立つ。また投資者に対し、新しい法律にどのようにに従い、どんな法令適従リスクがあるのか、慎重に検討するべきである。新しい法令内容に質問や教育訓練の需要がありましたら、どうぞご気軽に弊所までお問い合わせください。