台湾の行政院(「内閣」)は、2020年11月19日に、《中高齢者及び高齢者就業促進法》(以下「本法」という)が2020年12月4日から施行されることを指定した。
人口高齢化の対応のため、労働部は、関連就業促進措置を推進しているほか、本法の制定にも取り組んでいる。当初、本法は、2020年5月1日から施行される予定であったが、台湾国内の産業はコロナ禍に影響されてしまったので、施行の日程が見合わせた。ただし、近日、行政院・労働部は、台湾国内の景気信号及び各就業市場関連指標を総合に判断した結果、本法が2020年12月4日から施行されることを指定した。
本法は、使用者からの就活中・勤務中の中高齢者や高齢者への年齢的な差別を禁止している。そのほか、各種「再就職」に関する就業保障も規定されている。そのうち、本法は、使用者が「有期契約」という形で65歳以上の高齢者を雇用することを認める(本法第28条)。この規定により、使用者は、より柔軟的な方式で経験豊富なベテランを再雇用することができる。中高齢者及び高齢者の貴重な経験は、より適切に運用されることになるので、企業や国家の競争力もより一層高めていくと考えている。