青田売りの引渡し遅延について、消費者は遅延利息を請求できる

2022-02-17

先ごろ不動産の青田売りが順調に売れており、頻繁な取引は多くの紛争を生じた。ある建設業者は無条件で2年間も遅れて建物を引き渡すと言い、買い手が待ちたくなければ、払い込まれた代金を無利息で返すと、あるメディアに告発された。これは、不動産売買の買主の利益を厳重に侵害したことである。

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連惟衆

先ごろ不動産の青田売りが順調に売れており、頻繁な取引は多くの紛争を生じた。ある建設業者は無条件で2年間も遅れて建物を引き渡すと言い、買い手が待ちたくなければ、払い込まれた代金を無利息で返すと、あるメディアに告発された。これは、不動産売買の買主の利益を厳重に侵害したことである。これに対し、内政部地政司は2022年2月11日にニュースリリースを発表し、不動産の青田売りを引き渡す時、建設業者が負うべきな責任を明確に示した。

 当該ニュースリリースでは、内政部がすでに公告した「不動産の青田売りの定型約款に記載すべき及び記載してはならない事項」が引用され、その第12点第2号規定によれば、建設業者は、双方が契約において約定した期限を過ぎて工事を始まっていない、又は使用許可を取得していない場合、1日過ぎるごとに払い込まれた代金の万分の五で遅延利息を計算し、買主に払うべきものとする。3ヶ月が過ぎても工事を始まっていない、又は使用許可を取得していない場合、建設業者の違約とみなし、契約違反の処罰規定に従い処理しなければならない。この時、買主は、契約を解除する権利があるほか、建設業者に払い込まれた代金の返還とともに、違約金の賠償も請求できる。

 工事完了の遅延に関する争議について、内政部は更に、地方自治体の消費者サービスセンターや消費者保護官に申告することができると説明した。また、前述の建設業者の引渡し遅延について、すでに「不動産の青田売りの定型約款」に違反したので、地方自治体は消費者保護法第36条に従い、建設業者に確実に契約を履行するよう要求することができる。改善しない場合、消費者保護法第58条規定に従い、新台湾ドル150万元以下の過料を処する、並びにその回数に応じ処することができる。

 以上のような内政部による不動産の青田売りの引渡し遅延に関する表明について、売主と買主の双方共に注意していただきたい。今後当所も、引き続き不動産の青田売りに関する問題をフォローする。