司法院通達を発布 民事事件(家裁案件)の外国への送達

2021-02-05

近年、民事と家事事件において、裁判所は外国に住所・居所がある当事者に対し、文書を送達するよう当局に嘱託したものの、送達できなかった事例が散見される。 訴訟の遅延を防ぎ、当事者の利益を保護するため、司法院は2020年1月12日に院台庁民一字第1100001454号「裁判所が民事事件(家裁案件を

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洪士軒

近年、民事と家事事件において、裁判所は外国に住所・居所がある当事者に対し、文書を送達するよう当局に嘱託したものの、送達できなかった事例が散見される。

  訴訟の遅延を防ぎ、当事者の利益を保護するため、司法院は2020年1月12日に院台庁民一字第1100001454号「裁判所が民事事件(家裁案件を含む)、台湾との国際協力条約、司法協力協定のある国との間の送達について(中国語:關於法院辦理民事(含家事)事件,囑託於與我國有國際協助條約、司法互助協定之他國送達)」という通達を公表した。その要約は以下の通りである。

一、 裁判所が、台湾との国際協力条約、司法協力協定のある国(例えば、ベトナム)との間の送達について、民事訴訟法第145条1項により、その国の管轄官庁又はその国に駐在する台湾の領事もしくはその他の機構・団体に嘱託しなければならない。

二、 前掲規定によりその国の管轄官庁に嘱託し送達しようとしたが、合理的な時間を過ぎて有効な送達ができなかった場合、その国に駐在する台湾の領事に嘱託することができる。

三、 前掲の方法により送達しようとしたが、送達できなかった場合、当事者が送達の状況を知らせるため、その情状に従い、適切に公示送達の規定を適用する。

四、 家裁案件も前掲の規定に従い、送達を行う(家事事件法第51条)。