不動産の過剰投資を抑制し、市場の取引秩序を維持すると同時に、国民が適正価格で住宅を買う権利を守るために、2023年1月10日、立法院は第三読会にて平均地権条例の改正案を可決した。今回の改正ポイント及び注意すべき事項は、次の通りである。
一、 不動産の青田売り、新築マンションの契約譲渡や転売を制限する
改正法では、配偶者や直系血族、二親等内傍系血族、内政部に公告された特殊状況(強制執行や非自発的失業、返済不能になり、主務官庁に許可された場合等)を除き、買主が第三者に譲渡、若しくは転売することができないと定めている。ゼネコン会社は契約の譲渡や転売に同意、又は協力してはならず、違反した場合、戸数に従い新台湾ドル50から300万元に処することができる。これは、買主が青田売りや新築マンションの契約を締結した後、契約の転換や転売によって価格をつりあげることを防止するためである。
二、 不動産の過剰投資に対する厳罰
改正法では、不実な情報を広めることにより取引価格を影響する、ニセ取引を通してよく売れているように見せかける、又は違法販売(非公開販売や期分け販売、上乗せして契約を転換・転売する行為など)を利用し市場秩序を影響する場合は、取引した戸数に従い新台湾ドル100万から5,000万元に処することを明確に規範している。
三、 通報奨励金制度を立ち上げる
また、不動産取引の過剰投資が査察されにくいため、改正法では通報奨励金制度を立ち上げた。不動産購入・売却及び実勢価格登録の法違反に対し、一般市民は証拠を提出し地方自治体に通報することができる。そして、実際に科す過料から、相当な金額を拠出し奨励金にする方針である。
四、 私法人の住宅購入許可制
私法人が営利目的で住宅に投資し、市場の取引秩序への影響を抑制するために、改正法では私法人の住宅用不動産購入につき、許可制規定を新たに取り入れた(その使途は社員寮、長期的な賃貸経営、再開発や危険な老朽建築物建替え等に限る)。これに併せて、購入してから5年内に譲渡、予告登記を行ってはならない。
五、 不動産青田売りの解約申告・登録
ニセ取引による不動産価格のつりあげを防止するために、改正法では、不動産青田売りの売買契約が解約された場合、ゼネコン会社は30日内に実勢価格を登録するようと定めている。違反する場合は、戸数に従い新台湾ドル3万から15万元の過料に処する。
また、業者に一番注目されている都市再開発や危険な老朽化建築物建替えについて、内政部は、都市再開発や危険な老朽化建築物建替えに参加する、又は一般的なゼネコンと等価交換方式で開発する分譲・交換契約やそれの買戻し特約等を「許可不要」項目に取り入れる方針であり、「5年内に譲渡不可」に制限されないと補充した。それから、都市再開発や危険な老朽建築物建替えに参加するため、事前に住宅を購入し統合しなければならない状況について、便利な手続きを提供し、合理的な取引を順調に進ませる方針である。
今回の改正における過剰投資を厳罰する規定は、総統により公布された後施行される予定である。関連規範が策定されれば、行政院に施行期日を定めるよう報告する。今後も引き続き主務官庁の改正動向を見守りたい。