「公開発行会社株式事務処理準則」は、2021年3月2日に改正・発布された。第3条から第5条は2022年1月1日から施行され、その他の条項は発布した日から施行される。その概要は以下の通り説明する。
一、第44-5条第1項は「会社又はその株式事務代行機関は、株主総会開催日の前日に、電子方式をもって出席する予定の株主の株式数を統計表にまとめ、電子投票事務代行機関の電子投票プラットフォームにて公告する。」と増訂され、それにより電子投票の結果の透明度を上げる。
二、旧法第3-2条は、「株式が証券取引所にて上場、又は証券商の営業所で取引されている会社は、株式事務が外部機関に依頼することから自社で行うことに変更する場合、株主総会で議決された後、本会が指定する機構へ申請し許可されるものとする。」と規定されていた。新法は、「株式が証券取引所にて上場、、又は証券商の営業所で取引されている会社は、株式事務が外部機関に依頼している場合、自社で行うことに変更してはならない。」と改正されている。それにより、2013年から上場や店頭公開になり、もしくはエマージング登録した企業は、専門の株式事務代行機構に依頼し、株式事務を行うべきの規定に合わせおり、株式事務に関する規範の適用及び管理を一致させている。株式事務を専門する代行機構に依頼することは、もはや国際トレンドであり、しかも株式事務を行う際の中立性と公正性は、投資者の権利にかなり影響する。
三、旧法第6条第3項は、株式事務を自社で行った会社又はその代行機構は法令又は内部統制システムに関する規定に違反し、金融管理委員会に是正され又は処罰された場合、自社又は当該違反した会社の株式事務を行ってはならないと規定されていたが、株式事務は株主の権利に影響しており、移転手続きもかかわっていることを考慮したうえ、「金融管理委員会の処分書が送達された日の翌日から2ヶ月以内に、株式事務の移転手続きを完成しなければならない。」と増訂した。また、株式事務代行機構は、人手不足やその他の原因で受け持つ意思がない可能性を考量したうえ、「受け持つ株式事務代行機構がない、又は金融管理委員会が必要があると認定した場合、金融管理委員会に指定された機構が株式事務代行機構を指定し、その株式事務を行うものとする。」と増訂した。
四、第3-5条を増訂する(施行日:2022年1月1日)。上場、店頭公開企業、又はエマージング登録会社が自社で株式事務を行う会社、又はその代行機構は、金融管理委員会が指定する機構から、少なくとも3年ごとに1回の評価を受けなければならない。評価結果が不合格でかつ重大な過失があった場合、又は金融管理委員会に改善すると命じられたにもかかわらず、期限内に改善しなかった場合、金融管理委員会は、自社で株式事務を行う会社に対し、自社で株式事務を行ってはならなく、株式事務代行機構に対し、6か月以上1年以下の期間において、新規の株式事務代行契約を締結してはならないと命じることができる。。