労働部、在宅勤務の職業安全衛生参考手引を発布

2021-07-20

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)がまん延し緊急事態になる期間、移動と職場におけるパンデミックを減少するため、一部の企業は、従業員の在宅勤務を講じることにした。在宅勤務における労働災害を防止すると同時に、職業安全衛生法第5条第1項に定められている「使用者の責任」を明確にするため、労働部職業

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洪士軒

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)がまん延し緊急事態になる期間、移動と職場におけるパンデミックを減少するため、一部の企業は、従業員の在宅勤務を講じることにした。在宅勤務における労働災害を防止すると同時に、職業安全衛生法第5条第1項に定められている「使用者の責任」を明確にするため、労働部職業安全衛生署は〈在宅勤務の職業安全衛生参考手引き〉を定め、〈安全衛生管理の注意事項確認表〉を作成し、事業主及び在宅勤務者の参考に供する。その内容は、以下の通りまとめ、整理した。

一、 必要な設備、措置又はリソース:使用者は、在宅勤務者に必要な設備(コンピューター、マウス等)を提供すべきである。通信機器の操作や安全健康に懸念する場合、使用者は協力すべきである。

二、 在宅勤務の場所:在宅勤務の場所の環境(空間、温度、光、通風状況等)の安全衛生及びその快適具合を確認し、清潔と整理整頓を維持する。

三、 仕事関連設備:できるだけ人間工学に合うようにする。設備の配置には、適切な広がり空間を設けること。電源電線の配置に注意し、危険を防止する。

四、 心身の健康管理:定期的に休憩時間を設けること。適切な措置を講じ、他人とのかかわりの減少によって増した心理的プレッシャーを避ける。

五、 教育訓練:在宅勤務に使用される関連通信機器や道具の使用に関する教育訓練及び相談サービスを提供すること。事故が発生するときの通報や応変の処理手続きを提供すること。

六、 意思疎通と管理:定期的又は不定期的なテレビ会議、電話もしくは電子メールを通じて、在宅勤務者の管理者及び同僚との良い意思疎通を確保すること。