2021年7月1日から施行される房地合一税の改正では、個人の不動産取引において高税率を適用する保有期間を延長した。また、中華民国国内の営利事業も個人と同じ高税率で計算するようになり、税率は最高45%に達する。ただし不動産の短期譲渡が高税率を適用することは不公平になるかもしれないと考慮するため、関連規制には高税率を適用する例外的な状況の支援策を定めている。例えば「非自発的取引」の場合、一段と低い税率20%を適用することができる。「非自発的取引」とは何かについて、財政部が公布した2021年7月1日から発効する通達を参照されたい。その通達のポイントを以下の通り整理する。
一、中華民国国内に居住する個人(所得税法第14条の4第3項第1号第5細分規定、台財税字第11004575360号)
(一)勤務先で不動産を購入し、貸出や営業するために使用されておらず、のちに転勤若しくは〈就業保険法〉第11条第3項規定に合致する会社都合退職、又は〈労災労働者保護法〉第24条規定に合致し労働契約を解除する場合。
(二)民法第796条第2項に従い、土地を取得する前に他人が限界線を越え家屋を建てた部分の土地と家屋の所有権者が売り出す場合。
(三)債務返済不能(税金滞納を含む)により、法に従い、その保有している家屋や土地が強制執行され、所有権を移転する場合。
(四)本人若しくはその配偶者、本人又はその配偶者の両親、未成年子女、又は生計を立てる能力のない成年子女が重大疾病若しくは重大な事故により医療費用を負担するため、家屋や土地を売り出す場合。
(五)家庭内暴力防止法に従い「通常保護令」を取得し、相手から逃げるため、自分が住んでいる家屋や土地を売り出す場合。
(六)他人と家屋や土地を共有し、その共有者が土地法第34条の1の規定に従わず、同意なしに当該共有する家屋や土地を取引し、その共有する部分が売り出された場合。
(七)相続により家屋や土地を取得し、更に被相続者が当該家屋や土地を担保にして、金融機関にローンを貸し付けた未返済債務を相続したとき、当該未返済債務の元金と金利を返済するのに充分な資金がないため、当該家屋や土地を売り出した場合。
二、本社が中華民国国内にある営利事業(所得税法第24条の5第2項第1号第4細分、台財税字第11004575361号)
(一)民法第796条第2項に従い、土地を取得する前に他人が限界線を越え家屋を建てた部分の土地と家屋の所有権者が売り出す場合。
(三)債務返済不能(税金滞納を含む)により、法に従い、その保有している家屋や土地が強制執行され、所有権を移転する場合。
(三)他人と家屋や土地を共有し、その共有者が土地法第34条の1の規定に従わ
ず、同意なしに当該共有する家屋や土地を取引し、その共有する部分が売り出され
た場合。
(四)金融機構が抵当権の行使により取得した家屋や土地、又は質権の行使により
取得した所得税法第4条の4第3項に定められている株式、又は銀行法第76条若
しくは当該規定を準用するその他の法律に従い取得した日から4年内に譲渡すべ
きな場合。
ただし注意すべき点は、徴税機関が調べたところ、納税義務から逃れるや減少する状況が判明すれば、以上の一と二は適用することができない。
房地合一税の改正に関する内容は、この前の「房地合一稅改正、2021年7月1日から施行」(https://www.fblaw.com.tw/jp/news/legalnews?dbid=6593805376)を参照されたい。