証券投資信託・投資顧問事業は、経営権の取得に介入・加担してはならない

2022-03-23

有価証券投資信託及び投資顧問事業の業務に従事する資金は、一般の個人投資家から来ていることを考量し、その資金運用を投資の目的に合致させ、個人投資家の権利を守るために、事業経営権をめぐる紛争に巻き込まれるのは避けるべきである。

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金融監督管理委員会(以下金管会という)は、有価証券投資信託事業及び投資顧問事業が他人の経営権取得に介入・加担してはならないことを明文で定めている。
 有価証券投資信託及び投資顧問事業の業務に従事する資金は、一般の個人投資家から来ていることを考量し、その資金運用を投資の目的に合致させ、個人投資家の権利を守るために、事業経営権をめぐる紛争に巻き込まれるのは避けるべきである。
 そのため、2022年3月22日、金管会は「金管証投字第1110380579号令」を公布した。「金管証投字第1110380579号令」において、有価証券投資信託及び投資顧問事業が有価証券の投資信託業務を経営、又は投資業務の全権を委託した場合、有価証券の投資信託ファンドを運用、又は資産投資の全権を委託し投資することは、投資を受ける対象自身及びそれが直接、間接に投資する事業の経営権をめぐる紛争に介入、又は他人の経営権取得に加担、若しくは確保させることをしてはならないことが定められている(「証券投資信託ファンド管理弁法」第10条第1項第20号、第54条第1項第9号、第10号及び「証券投資信託事業証券投資顧問事業の投資業務全権委託の経営に関する管理弁法」第14条第1項第9号)。
 有価証券の投資信託及び投資顧問事業に上掲の事情がある場合、金管会は、業者の違法のレベルによって、証券投資信託及び顧問法により、下記の処分を科することができる:、是正、警告、取締役・CEO等の解任を命令、一部もしくは全部の業務停止等があり、最も厳格の処分、会社の営業許可を廃止することができる。
 業者は、ファンド運用、もしくは資産を全権委託し投資する前に、投資される対象自身及びそれが直接・間接に投資している事業が経営権をめぐる紛争に巻き込まれているか否かを精査すべきであり、投資した後も、経営権をめぐる紛争にかかわり、又は他人の経営権取得に加担・確保させることを防止するため、定期的にチェック、評価とコントロールをしなければならない。