〈外国籍専門人材の誘致及び雇用に関する法律〉改正、大幅規制緩和

2021-08-10

外国籍の専門人材を誘致し、台湾に引き留める誘因を増やすため、〈外国籍専門人材の誘致及び雇用に関する法律〉の改正案は、2021年6月18日に立法院第三読会にて可決、同年7月7日に総統により公布され、施行期日は行政院により定められる。今回の改正では、就労と居留の規制を大幅に緩和し、社会福祉を強化し、租税

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外国籍の専門人材を誘致し、台湾に引き留める誘因を増やすため、〈外国籍専門人材の誘致及び雇用に関する法律〉の改正案は、2021年6月18日に立法院第三読会にて可決、同年7月7日に総統により公布され、施行期日は行政院により定められる。今回の改正では、就労と居留の規制を大幅に緩和し、社会福祉を強化し、租税優遇を延長した。その要点は次の通り整理する。
(一) 専門分野、専門職の認定を緩和(第4条)
 本来8類ある分野のほか、国防もしくは主務官庁に認定された分野を特殊専門職分野に新たに導入した。外国籍専門人材の子女を専門としたクラスの教師と実験教育を専門職に取り入れた。
(二) 優秀人材の労働許可の緩和(第6条、第7条)
 優秀な人材の台湾における就業意向を増やすため、修士以上の学位もしくは世界のトップ大学から卒業し、専門的・技術的な仕事を従事するた場合、法的制限を除き、2年の就業経験は必要としない。公私立大学及び学術研究機関(機構)に雇用され、永久居留証を取得する者及びその家族呼び寄せは、労働許可証を申請する必要はない。
(三) 高度外国人材及びその家族呼び寄せのビザ申請及び居留手続きの簡略化
1. 台湾に滞在する手続きを簡略化するため、就業ゴールドカードを持つ場合、期間が満了すると再び申請することなく、直接に延期を申請することができ、最長3年延期可能である。ビザ免除若しくは停留ビザを持つ者及びその家族呼び寄せは、停留ビザもしくは居留ビザを申請する必要はなく、直接に居留を申請することができる。(第9条、第12条)。
2. 外国人居留証もしくは就業ゴールドカードを取得する者は、居留期限若しくは就業ゴールドカードの有効期限が満了するまでに居留する必要がある場合、居留の延期を申請することができる。延期期間が満了してから居留する必要がある場合、再び延期することができる。延期した居留期間は、最高1年間に達することができる(第13条)。

3. 永久居留証を申請する期間は、「毎年183日を超えること」から「毎年平均183日以上」に改正した。専門人材及びその家族呼び寄せの永久居留証を申請するハードルを下げるため、外国籍の特定専門人材が取得する永久居留証の期間は、5年から3年に引き下げ、家族呼び寄せが申請する永久居留証の年限は、本人と同じものとする。(第14条から第18条)。
(四) 社会福祉の強化と、租税優遇の延長(第20条から第23条)
1. 外国籍の特定専門人材の租税優遇期間は3年から5年に延長し、繰延使用期間を削除した。公立学校、政府及び学術機関(機構)に雇用される者は、教師年金制度を適用する。
2. 旧法では、専門職に雇用される者しか国民健康保険に加入することができない。改正後、雇用主若しくは自営業主の身分である場合、本人もその呼び寄せ家族もすぐに国民健康保険に加入でき、6カ月の滞在期間を免除することができる。