2021年8月12日、財政部は〈所得税協定を適用する監査準則〉の改正を公布した。今回の改正では、第3条第6号の「税率上限」の「配当金」に関する規定が所得税法第73条の2(2019年1月1日から施行)の削除と併せ、その効力が2019年1月1日に遡って発生するとともに、その他の規定は、法改正の公布日から施行する。
今回の改正は、本準則が2010年公布・施行されて以来、初めての改正である。すなわち、本準則では、経済協力開発機構(OECD)が2015年の『税源浸食と利益移転(BEPS)行動計画最終報告書』、及び2017年の『モデル租税条約(所得と資本に対するモデル租税条約)』とその備考に定められている若干の重要な規範が盛り込まれ、それにより台湾が所得税協定を適用する際、国際税制の潮流と一層に合致させ、租税回避防止の目標を積極的に実現できる。今回改正のポイントは、次のように整理した。
1. 協定の濫用に対する主要目的のテスト処理原則を増訂した(第4条第5項)。
2. 所得税協定の居住者に関する身分要件の唯一な認定原則を改正した(第6条)。
3. 各常設機構に対する認定原則を改正・増訂した(第7条~11条)。
4. 国際海運・空運業務の利益に対する認定原則を増訂した(第12条)
5. 配当金、権利金、財産取引所得、業務執行、雇用された所得に対する適用原則を増訂した(第13条~17条)。
6. 所得税協定を適用できる営業利益もしくはその他の条項の所得項目の適用原則を増訂した(第20条~22条)。
今後企業が関連する所得税協定を適用するとき、今回の改正のポイントを注意すれば、有利な税務対策を作成し、所得税協定の利益を享受することができる。