最近公平取引委員会による業者が客観的試験データで商品「検証済み」、「人体に無害」と宣言する不実広告に関する見解

2021-10-20

業者が商品関連の試験報告で「公正な機関により検証済み」、「商品は人体に無害」と宣言したことに対し、公平取引委員会は2021年9月30日付け公処字第110067号等、数通の処分書において、広告不実の規定を違反したと認定している。また、公平取引委員会が認めた広告不実に関連する広告主については、商品を提供

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一、 業者が商品関連の試験報告で「公正な機関により検証済み」、「商品は人体に無害」と宣言したことに対し、公平取引委員会は2021年9月30日付け公処字第110067号等、数通の処分書において、広告不実の規定を違反したと認定している。また、公平取引委員会が認めた広告不実に関連する広告主については、商品を提供する業者及びインターネットでのショッピングサイト業者が含まれる。

二、 案件の経緯
被処分者は、momoショッピングサイト、PChome24Hショッピング、YAHOOショッピング等、数か所のプラットフォームにおいて、「ARC-FLASH光触媒」の関連商品を販売し、「ARC-FLASH光触媒は、経済部基準検査局、工業技術研究院、国家中山科学研究院、(財)食品工業発展研究所…SGS等公正な機関により検証済み」、「ARC-FLASH光触媒は、次の検証を取りました。人体に無害なので、ご安心下さい。…工業技術研究院、国家中山科学研究院、SGS…検証済み」、「ARC-FLASH光触媒は、次の検証を取りました。…工業技術研究院、国家中山科学研究院、SGS…検証済み」と宣言している。関連広告は、取引公平会により不実広告に認定され、取引公平法第21条第1項規定に違反し、同法第42条に従い、違法行為の停止を命じられ、新台湾ドル100万元を処された。

三、 処分理由:
1. 本件広告の「検証済み」を宣言した部分について
被処分人のその商品が検証済みと宣言した試験報告について、取引公平会が書簡をもって各機関に問い合わせた結果、被処分人が送検したサンプルは、大部分「ARC-FLASH光触媒関連商品」ではないことが分かった。また、一部の検査項目、例えば光触媒空気浄化効能テスト(窒素酸化物)、排出ガス処理能力等の報告書は、試験データを表したものであり、「検証済み」とは関係がないことである。

2. 本件広告の「商品が人体に無害」を宣言した部分について
取引公平会が書簡をもって工業技術研究院、国家中山科学研究院、SGSに問い合わせた結果、被処分人が提出した関連検査報告書は、人体に有害や否やに対し判断しておらず、少数の有害物質の検査も人体に有害や否やに対し判断することに足りない。

3. 以上で、取引公平会は、被処分人の広告が公正な検査機関の検証済みと表現しており、消費者の商品品質に対する信頼性を影響し、広告表現と実際の差異は明らかに取引の相手方に誤認・誤解されるおそれがある認定した。これは、取引を影響しうる虚偽不実、誤解させる表現に属し、取引公平法第21条第1項不実広告の規定に違反した。

四、 分析
1. 業者が関連検査をするにあたって提出するサンプルは、実際に販売する商品と一致しなければならない。そうしないと、広告において客観的な検査データを呈することができない。
2. 業者の広告は、ただ商品の客観的な検査データを表したものであれば、「検証済み」等検査機関の商品品質に対する認証にかかわった用語を避けた方がよい。
3. 消費者の取引決定に影響しないため、業者の広告は、「商品は人体に無害」等検査報告書の効能を超えた結論を避けた方がよい。