建設工事による大気汚染問題の改善のため、多くの対応措置を行う

2021-11-20

土木・建築工事による大気汚染問題を有効に改善するため、環境保護署は2021年10月18日に〈建設工事大気汚染防止施設管理弁法〉を改正し、この問題に対応した法規制を多数増訂した。2022年11月11日から施行する改正要点について、次のように説明する。

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土木・建築工事による大気汚染問題を有効に改善するため、環境保護署は2021年10月18日に〈建設工事大気汚染防止施設管理弁法〉を改正し、この問題に対応した法規制を多数増訂した。2022年11月11日から施行する改正要点について、次のように説明する。

1. 汚染防止の効率向上:
(1) 第1級建設工事の管理規模を引き下げ、管制の需要に合わせる。
(2) 3級防止地域のフェンスの設置する高さを引き上げる。敷地内の車道及び露出した区域では防止策を取るべき面積の比率を向上するとともに、防止策を取っていない区域では臨時的防止策を取るものとする。
(3) 気候変動のため干ばつが多くなることによって、特定した地域又は期間において執行できなくなることを考慮し、〈水道水停水及び供水制限要点〉を参考し、排除条項を増訂した(改正法第4条、第6条から第9条)。
2. 工事周辺の環境清掃の強化
(1) 工事車両の出入り口とその隣接する路面は、色違いがあってはならないことを新しく盛り込まれる。
(2) 地域開発又は浚渫工事を従事する時、工事車両の出入り口に自動洗車設備を設置しなければならない。
(3) 車両についた泥が路面に落ちる二次汚染を改善するため、工事車両は汚水又は泥落ちを防止する機能又は施設を有しなければならない(改正法第10条)。
3. 粉じん飛散の抑制:
粉じんが飛散するおそれのある作業を従事する場合、粉じん飛散を有効に抑制する措置を取らなければならないことを明文化しており、散水設備による散水、所々に集気設備を設置する、又は加圧スプリンクラー含まれている。(改正法第16条、第17条)
4. 大気汚染防止の確実化:
外国の立法例を参考し、一定な規模以上になる建設工事は、大気汚染防止施設の監視機器、撮影・録画のモニタリングシステムを設置することを要求する。その画像記録及びデータは、1ヶ月間保存しなければならない。モニタリングシステムを設置できない場合、代替方法を提出することができる(改正法第18条)。