あっという間に新しい一年となった。去年のコロナ禍を経て、企業は新しい一年に希望を託すだろうが、今年の労働関連法令の施行につれ、違法や必要のない法的争議を避けるため、経営上には次のような法令に注意していただきたい。
一、 労働基準法関連法令改正
2022年1月1日から、毎月の基本賃金額は25,250元、最低時間額は168元に引き上げた。
二、 「性別工作平等法」(以下「性平法」という)及び関連法改正
性平法の一部法改正は、2022年1月12日に総統により公布され、同年1月18日から施行された。その中で特別に注意していただきたい点は、以下の通りである。
(一) 妊婦健診休暇、妊婦健診及び出産の付き添い休暇は、5日間から7日間に引き上げられる
1. 性平法第15条第4,5,7項規定によると、「被用者が妊娠する期間、使用者は妊婦健診休暇を7日間与えなければならない。(第4項)被用者がその配偶者の妊婦健診もしくは出産に付き添う時、使用者は妊婦健診及び出産の付き添い休暇を7日間与えなければならない。(第5項)使用者が前項規定に従い、妊婦健診休暇、妊婦健診及び出産の付き添い休暇の賃金を給付した後、それぞれ5日間を超えた分は、中央主務官庁に補助金を申請することができる。ただし、その他法令規定に従い、妊婦健診休暇、妊婦健診及び出産の付き添い休暇を5日間以上与えるべく、賃金を支給すべきな場合は、適用しない。(第7項)」と規定している。被用者が妊娠する場合の妊婦健診休暇は、5日間から7日間に引き上げられた。また、被用者の「出産の付き添い休暇」を「妊婦健診及び出産の付き添い休暇」に改正し、同じく5日間から7日間に引き上げられた。
2. 注意していただきたいことは、企業は被用者の「妊婦健診休暇」、「妊婦健診及び出産の付き添い休暇」の賃金を給付した後、その中の5日間を超えた第6日、第7日の賃金について、労働部の労働者保険局に補助金を申請することができる。
(二) 30人未満を雇用した使用者に雇用されている被用者は、使用者と合意したうえ、性平法第19条の労働時間1時間減少、又は労働時間を調整する規定を適用できる。
性平法第19条第2項:「30人未満を雇用した使用者に雇用されている被用者は、使用者と協議し、双方が合意した場合、前項規定に従い行うことができる。」
(三) 配偶者が就業することを問わず、双方は自分の状況を斟酌したうえ、育児休業もしくは家庭介護休暇を同時に申請することを決められる。
旧性平法第22条では、「被用者の配偶者が働いていない場合、第16条及び第20条の規定を適用しない。ただし、正当な理由のある場合は、この限りではない。」と規定されていた。
法改正は、両親双方が自ら経済状況及び家事分担を行えると考慮したうえ、この条項を削除した。
(四) 上掲の性平法の改正につれて、性平法施行細則第7条、第9条、第15条、育児休業実施弁法第2条、第9条及び妊婦健診休暇と妊婦健診及び出産の付き添い休暇賃金補助要点は全て改正したので、併せて注意していただきたい。
(五) 「妊婦健診休暇」、「妊婦健診及び出産の付き添い休暇」の取得する単位について、労働部労働条4字第1110140008号令によると、「被用者が妊婦健診の事実及び需要があり、又はその配偶者の妊婦健診もしくは出産に付き添う事実及び需要がある場合、『半日』もしくは『時間』単位を選択し休暇をとるとき、使用者は拒否してはならない。前掲の休暇が時間単位で計算する場合、『7日』は毎日8時間かける7、合計56時間を与える。被用者が『半日』もしくは『時間』単位を選択し休暇をとった場合、変更してはならない。」
そのため、「妊婦健診休暇」、「妊婦健診及び出産の付き添い休暇」は、半日単位もしくは時間単位でとることができると明文化されているので。雇用された従業員は、一段とフレキシブルに運用できる。
(六) 被用者が法に従い、「妊婦健診休暇」、「妊婦健診及び出産の付き添い休暇」、「育児休業」を申請するとき、企業は拒否してはならない。企業は拒否した場合、新台湾ドル2万元以上30万元以下の過料に処されるとともに、その会社名、責任者名が公布され、期限までに改善しなかった場合、回数に応じて裁罰されるので、注意しないといけない。