立法院の第三読会にて可決された「知的財産案件審理法」の改正案は、今年2月15日に総統により公布され、同月17日に改正法が適用された。今回の改正には、ポイントが9つある。
1. 営業秘密訴訟の保護を徹底する
2. 知的財産案件を集中的に審理する
3. 弁護士強制代理制を採用する
4. 専門家の審判参与を拡大する
5. いっぺんに紛争解決し、裁判結果の不一致を回避する
6. 審理効率を向上させる
7. 科学技術設備を審理に取り入れ、司法をデジタル化する
8. 被害者の訴訟参与制度を増訂する
9. 実務争議を解決する
営業秘密保護の法規制に対する今回の法改正での変革(即ち前掲の1,2,3点である)について、ここでちゃんと見ておきましょう。
1. 「営業秘密法第13条以下の営業秘密侵害罪の違反」について、改正法では、知的財産及び商業裁判所に「専属管轄」されるように改正された。専門的で迅速な審判を実現するために、将来関連刑事案件は全て知的財産及び商業裁判所にて審理されることになる。
2. 改正法では、秘密保持命令の違反罪が「非親告罪」に改正された。「普通秘密保持命令の違反罪」が3年以下の懲役に処するのを維持しているが、過料金額を100万元以下に上げた。
3. 国家安全法第3条の「国家の主要コア技術の秘密保持命令」を違反することに対して、「特別秘密保持命令の違反罪」を新たに増訂した。これの刑責は、5年以下の懲役及び300万元以下の過料に加重され、「このような案件は、第二審知的財産法廷を第一審の管轄」としている。
4. 前掲の秘密保持命令の刑罰の改正について、行為人が海外(外国、中国大陸、香港、マカオ等)で違法した場合、当地に関連処罰規定がなければ、上掲の規定を適用し処罰することができる。
5. 営業秘密訴訟に関する民事訴訟事件は、弁護士強制代理制を実施する。
今回の法改正において、営業秘密や国家のコア技術等の関連案件に対し、台湾政府の態度が厳しくなっいることを示した。台湾の法規制により営業秘密保護に対する環境が整われることが期待でき、企業が訴訟にかかわっているとき、その営業秘密を維持する需要に対し、改正法の実効がまだ観察されたい。