温室効果ガスプロトコルに関するガイドラインの改正

2022-06-30

「ネットゼロ」に達し、国際的な温室効果ガス(Greenhouse Gas=GHG)削減の目標に一致させるため、台湾は「気候変動対応法」を改正するとともに、環境保護署は今年5月に「温室効果ガスプロトコルに関するガイドライン」も改正した。このガイドラインは、温室効果ガスプロトコルを実施する各類の事業が算

作者

作者

No items found.

「ネットゼロ」に達し、国際的な温室効果ガス(Greenhouse Gas=GHG)削減の目標に一致させるため、台湾は「気候変動対応法」を改正するとともに、環境保護署は今年5月に「温室効果ガスプロトコルに関するガイドライン」も改正した。このガイドラインは、温室効果ガスプロトコルを実施する各類の事業が算定・報告に関連する作業を行う時の手引きとなる。以下は、「温室効果ガスプロトコルに関するガイドライン」を簡単に説明する。

一、 「温室効果ガス」とは何か?
国際条約に認定された二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4)、一酸化二窒素(N2O)、ハイドロフルオロカーボン類(HFCs)、パーフルオロカーボン類 (PFCs)、六フッ化硫黄 (SF6)及び三フッ化窒素のほか、環境保護署が公告する物質も含む(現在まだ公告していない)。

二、 「GHGプロトコル」とは何か?関連規範は何か?
1. 「GHGプロトコル」とは、企業がその生産、運輸等すべての事業活動に対するデータを算定・報告することにより、直接に(生産用の燃料燃焼、工業プロセス等)及び間接に(他社から供給された電気や蒸気の使用)排出される温室効果ガスの出所を探し出し、排出軽減の基礎としている基準である。

2. 算定・報告に関連する作業は、「温室効果ガスプロトコルに関するガイドライン」、「温室効果ガス排出量の算定・報告・公表管理弁法」に従うべきである。

三、 温室効果ガスの算定・報告をすべきのは誰か?
1. 環境保護署は2016年に公告した「第1クール算定・報告すべきな温室効果ガス排出量の出所」は、計287社の「排出量上位」の業者を含んでいる。その業種を例示すれば、鉄鋼業(銑鋼一貫の製鉄の生産工程)や半導体製造業(集積回路ウェーハの製造工程)等が挙げられる。

2. 今年、環境保護署は、「工場全体の化石燃料燃焼による温室効果ガス直接排出量及び電力使用による温室効果ガス間接排出量は2.5万トン二酸化炭素当量以上に達する製造業」を予告した。2024年に管理事業に納め、10余万の業者があると推定する。

3. 金融監督管理委員会は、今年3月に上場や店頭公開企業に対し、「上場や店頭公開企業の持続的発展ルート図」を提出した。資本金額及び特定の産業別に対し、上場や店頭公開企業全体が2027年に温室効果ガス算定、2029年に報告することを段階的に分けて完成することを要求した。
(1) 第一段階:2023年、100億元以上の上場や店頭公開企業及び鉄鋼業、セメント産業に対し算定、2024年に報告することを完成する。
(2) 第二段階:2025年、100億元以上の上場や店頭公開企業及び鉄鋼業、セメント産業の連結会計子会社、50~100億元の上場や店頭公開企業に対し算定、2027年に報告することを完成する。
(3) 第三段階:2026年、50~100億元の上場や店頭公開企業の連結会計子会社、50億元以下の上場や店頭公開企業に対し算定、2028年に報告することを完成する。
(4) 第四段階:2027年、50億元以下の上場や店頭公開企業の連結会計子会社に対し算定、2029年に報告することを完成する。

4. 自主的参加する事業(例えば多国籍企業がサプライチェーン企業に対する要求等)。

四、 算定・報告の基本的な流れ
1. 企業が運営委員会を立ち上げ、会議する。
2. 算定・報告を行う目的を確認する。例えば、コンプライアンス?自主的に排出量を削減?事業間の契約?
3. 算定・報告の第一ステップ:境界設定。従うべきな規範に基づき、算定・報告の範囲を識別する。例えば、環境保護署の管理事業は、当署が発行する管理番号の活動境界において、運営支配権法に従い、直接若しくはエネルギーの間接排出するカテゴリを区別すること、金融監督管理委員会からは、財務諸表と一致することを要求すること、企業間の約束等が挙げられる。
4. 第二ステップ:排出源を特定すし、即ち、排出源を探し、直接か間接、その他の排出を区別すること。
5. 第三ステップ:計算、即ちモニタリング方法(排出係数法、マスバランス法、直接モニタリング法等)の検討、活動データ(燃料消費量、買入量等)の収集、適切な排出係数の選択、排出量の計算である。
6. 第四ステップ:データ品質の管理、即ち温室効果ガスの排出量に関連するデータの算定・報告する品質及び確定できないリスクを確認することによって、算定・報告結果の正確性を向上する。
7. 第五ステップ:ファイル化と記録。「温室効果ガス排出量の算定・報告・公表管理弁法」に従い、算定・報告書を提出する(その内容は上記各ステップの通り)。
五、 補足:管理事業でなければ、ガイドラインにも簡単な流れを提供しており、参考することができるが、その管理が強制的なものではないので、企業が自主的に計画を立つことはポイントである。