公開空地 の固定資産税免除されないこと、憲法法廷により合憲と判断された

2023-12-15

〈土地税減免規則〉第9条では、「公衆を通行させるために無償で提供する道路の土地につき、その事実が確認された場合、使用期間において地価税(注:日本の固定資産税に相当)若しくは田税は全て免除される。但しその上に家屋を建てる場合、保留すべきな法定の空地部分(注:日本の「公開空地」に相当)については免除され

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〈土地税減免規則〉第9条では、「公衆を通行させるために無償で提供する道路の土地につき、その事実が確認された場合、使用期間において地価税(注:日本の固定資産税に相当)若しくは田税は全て免除される。但しその上に家屋を建てる場合、保留すべきな法定の空地部分(注:日本の「公開空地」に相当)については免除されない。」と規定されている。2023年12月19日、憲法法廷は、112年憲判字第19号判決を下し、この但し書の規定が憲法第7条の平等原則を違反していないと判断した。

本件の申立人が所有する土地の上には私設道路が設けられており、1981年から地価税(固定資産税)が免除されている。2015年、当該土地が建築確認済証[1]及び検査済証[2]の範囲内に属する建築基地であることは所轄の税務署に気づかされ、当該土地が建築物自身の使用面積を控除すれば、残りは法定の空き地(公開空地)になるため、前掲の〈土地税減免規則〉第9条の但し書に従い地価税(固定資産税)を免除することはできず、2000年から2014年の地価税(固定資産税)を追加で徴収することにした。申立人は、〈土地税減免規則〉第9条の但し書が憲法の平等原則を違反したので、憲法解釈を申し立てたのであった。

憲法法廷は、当該規定の但し書の目的は租税公課の公平性を考慮し、免税条件が緩すぎることを防止するためであるので、正当であると認めた。また、建築法で定められている法定の空き地(公開空地)は建築基地の一部でありながら、建築物に日照や採光、風通し、景観、防火、安全等特定の機能を提供しており、無償で公衆に使用させる単純の道路土地とは、性質も機能も全て異なっている。法定の空き地(公開空地)が建築基地の一部である以上、法に従い主な建物と併せて移転するため、土地所有者の利益は公衆を通行させるか否かに左右されない。土地を提供する者にとってやはり建築上の利益があるので、当該規定で言う状況とは異なっている。したがって、法定の空き地(公開空地)につき地価税(固定資産税)を免除させないことは、憲法の平等原則に違反していない。

ただし、憲法法廷も、仮に私設道路が法に従い保留すべきな法定の空き地(公開空地)の面積を超えた場合、国民の権利と租税公課の公平性の折り合いをつけるために、税務機関は一定程度の地価税(固定資産税)の減免を考慮すべきであると指摘した。

[1] 建物が法令に適合しているかを調べるために行うもの、建築確認が終わるまでは工事が進められないhttps://www.homes.co.jp/cont/buy_kodate/buy_kodate_00661/

[2] 工事完了後に実際に検査し、建築確認申請と同じ建物が建っていると判定された建物に交付される証明書。完了検査に合格し、検査済証の交付を受けるまでは、その建築物を使用することはできません。https://suumo.jp/yougo/k/kennsazumisyou/