政府調達法(以下「調達法」という)では、調達案件を高額から低額の順番に巨額調達、査核(査察の意)金額、公告金額、公告金額未満の案件及び少額調達に分けられている。調達金額が高ければ高いほど、適用される入札手続きがより厳しくなり、そのプロセスも上級の主務官庁に監督・監査されらなければならないのである。査核金額、公告金額及び少額調達について、調達法では主務官庁に定める権利を与えている(詳しくは調達法第12条第3項、第13条第3項、第47条第3項を参照)。1999年4月2日、行政院公共工程委員会(以下「工程会」という)は(88)工程企字第8804490号書簡をもって「政府調達法の査核金額、公告金額及び中央機関少額調達金額」を制定し、工事及び物品調達の査核基準額を新台湾ドル5,000万元、労務調達の査核基準額を新台湾ドル1,000万元、公告基準額を100万元、中央機関の少額調達金額の基準額を10万元以下と定めた。
しかしながら、1999年調達法が施行されてから今まで、物価指数が大幅に上昇したため、工程会は国内の物価を考慮し、国際基準を参考しながら調達の効率に配慮して、2022年12月23日、工程企字第1110100798号令をもって「政府調達法の査核金額、公告金額及び中央機関少額調達金額」を改定した。公告金額の基準額を150万元、中央機関の少額調達金額の基準額を15万元以下と調整し、査核金額はそのままで、2023年1月1日から効力が発生することを公告した。
また、2022年12月27日、工程会は工程企字第1110100848号書簡をもって、次のように補充し説明した。改定された「政府調達法の査核金額、公告金額及び中央機関少額調達金額」が2023年1月1日から発効するため、法令不遡及の原則に基づき、2022年12月31日までに入札公告を公表した調達案件は、その調達手続きが改定前の規定を適用する。