気候変動対応法、正式に施行される

2023-03-02

2023年1月10日、温室効果ガス減量及び管理法の改正案は立法院により可決され、その名も「気候変動対応法」に変更され、2月15日に総統により公布・施行された。今回の改正には、ポイントが4つある。

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李崇安弁護士

2023年1月10日、温室効果ガス減量及び管理法の改正案は立法院により可決され、その名も「気候変動対応法」に変更され、2月15日に総統により公布・施行された。今回の改正には、ポイントが4つある。

1. 2050年までのネットゼロを目標として、法律に盛り込まれた。

2. 国家持続発展委員会を気候変動政策を統合する部署に決定した。

3. 気候変動適応専用条項を増訂した(公正な移行)。

4. 減量政策(カーボンフットプリントの算定、炭素税の徴収など)

この中で、減量政策は最も重要な改正ポイントである。

カーボンフットプリントの算定、炭素税とその税率

改正法が可決された後、環境保護署は炭素排出削減の全体的な進み具合をみて、カーボンフットプリントを算定すべきな排出源を継続的に公告する予定である。また、炭素税政策について、その徴収対象は環境保護署により関係法令を制定してから確定できる。環境保護署の説明によれば、第1波の適用者は「事業が算定・登録すべき温室効果ガス排出量の排出源」にて公告された排出量の最も多い業者であり、鉄鋼業や石油精製業、セメント業、半導体業、液晶モニターメーカ及び工場全体の化石燃料の燃焼に伴う直接に排出する温室効果ガスの年間総排出量が2.5万トンの二酸化炭素に相当するものを含んでいる。

炭素税の税率について、中央の主務官庁により税率審議委員会を設立し、それを制定し定期的に検討する予定である。

自主減量計画、優遇税制と減量希望計画

改正法は、炭素排出削減奨励措置を提供している。

炭素税の徴収対象が「低炭素燃料に転換」、「カーボンネガティブ排出技術の採用」、「エネルギー効率向上」、「再エネ使用もしくは製造過程改善」等の減量措置により、温室効果ガスの排出量を減少し、中央主務官庁が指定した目標に達成した場合、「自主減量計画」を提出し、優遇した税率の設定を申請することができる。

また、炭素税の徴収対象も他の事業と併せて「減量希望計画」を提出し、減量措置を執行してから主務官庁にその減量額を申告し、排出量から控除することができ、炭素税の負担軽減になる。

減量政策により、「炭素削減」が正式に企業経営の一部になった上、経営者は継続的に留意しなければならない。