公有財産が危険および老朽化建築物(以下「危険老朽建築」という)の建替えに参与する比例を向上させるために、2023年11月21日、立法院の第三読会にて「都市危険および老朽化建築物建替え加速化条例(以下「危老条例」という)」第5条の1改正案を可決し、2023年12月6日総統により公布された。今後、公有財産の主務官庁がその管理機関と危険老朽建築の建替えに参与する法的根拠を得ることになる。
最新版の危老条例5条の1により、発注者が危老条例に従い建替えを申請すれば、次の3つの状況以外に、建替え計画範囲内に所在する公有財産(土地及び合法的な建築物)は、原則的に参加するものとする。
1. 合理的な利用計画が別にあり、建替えに参加することができない場合。
2. 公有土地の面積は建替え計画範囲の50%以上に達する場合(発注者が少ない土地で公有財産を危老建築建替えに参加させることを防止する)。
3. 公有土地の面積は建替え計画範囲の30%以上に達し、建替え計画範囲が更新ユニット画定基準に合致している(発注者が少ない土地で公有財産を危老建築建替えに参加させることを防止する)。
言いかえれば、今までの土地法、国有財産法、予算法及び地方公産管理法令が公有財産収益に対する処分制限は、もう存在しない。
参加方式として、等価交換方式で開発する、競売、分譲プロジェクト若しくはその他の法令で規定している方式で処理する等ことが規定されている。
最後、等価交換方式で開発する状況において、公有財産の価値が過小評価されることを防止し、主務官庁や管理機関が合理的な配分を取得できるために、危老条例5条の1では、「不動産評価士に委託し公有財産の価値を査定する」及び「市場価値等を評価する」等の保護措置が設けられている。
危険老朽建築物の建替えがいま勢いよく盛り上がっている中、各ケースを評価するため、企業は関連法規制の改正を随時留意すべきである。
【参考条項】
第5条の1
前条第1項の土地及び合法建築物が公有財産である場合、次の状況のいずれである場合を除き、建替えに参加するものとする。そういった場合は、土地法25条、国有財産法28条、53条、66条、予算法25条、26条、86条及び地方公産管理法令関連規定に制限されない。
一、合理的な利用計画が別にあり、建替えに参加することができない場合。
二、公有土地の面積は建替え計画範囲の50%以上に達する場合(発注者が少ない土地で公有財産を危老建築建替えに参加させることを防止する)。
三、公有土地の面積は建替え計画範囲の30%以上に達し、建替え計画範囲が更新ユニット画定基準に合致している(発注者が少ない土地で公有財産を危老建築建替えに参加させることを防止する)。
前項の公有財産が建替えに参加するとき、等価交換方式で開発する、競売、分譲プロジェクト若しくはその他の法令で規定している方式で処理することができる。等価交換方式で開発するとき、建替え前後の土地及び合法建築物の価値と建替えコストにかかわっているため、公有財産管理機関が不動産評価士に委託し、各公有財産価格評価審議システムに従い市場価格を査定した後、各公有財産管理機関が査定された市場価格により、その建替え価値配分の比率を直接に協議するものとする。競売を採るとき、本来の法定優先購入者以外に、発注者は同じ条件で優先的に購入することができる。
前二項でいう公有財産合理的な利用計画が別にあり、建替えに参加することができない場合と公有財産が建替えに参加する適用条件、その手続き及びその他遵守すべき事項について、それぞれ財政部及び直轄市、県(市)の主務官庁により定められる。