電子署名法の改正――台湾における電子署名法の変革について

2024-06-11

2024年4月30日、立法院は第11回第1部会の第11回会議にて電子署名法改正案を可決した。デジタル時代の経済活動と社会の発展に応じて、今回は電子署名法が2002年4月1日に施行されて以来、20年を超えた初改正となり、台湾の電子署名法規制に大きな影響を与えると共に、電子署名の普及・運用や世界的なデジ

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2024年4月30日、立法院は第11回第1部会の第11回会議にて電子署名法改正案を可決した。デジタル時代の経済活動と社会の発展に応じて、今回は電子署名法が2002年4月1日に施行されて以来、20年を超えた初改正となり、台湾の電子署名法規制に大きな影響を与えると共に、電子署名の普及・運用や世界的なデジタル変革の波に乗ろうとする台湾政府の決心を示している。デジタル発展部のニュースリリースを参考し、今回の法改正のポイントを次のようにまとめてみた。

一、 電子書類や電子署名は、紙の書類や物理的な署名と同じような機能を有し、電子的形式であるだけでその法的有効性を否認してはならないと明確に規定された。(改正法第4条)

二、 デジタル署名を電子署名の一種として明確に定義し、電子署名とデジタル署名の関係を確立した。(改正法第2条第3号)

三、 デジタル署名には、政府が認可した認証機構が発行した許可証が必要と規定されており、法的には本人の自筆署名または押印と見なされる。(改正法第6条)

四、 デジタルニーズとデジタル・インクルージョンを考慮すると、電子形式を使用する前に相手方に異議を唱える合理的な機会を与えるべきだと明文化した。相手方が異議を唱えない場合、電子形式の採用を同意することと見なされる。(改正法第5条第4項)

五、 スマートガバナンスにおける電子書類や電子署名への応用を向上させるために、行政機関が電子署名の使用を除外するように告示できる現行条項を削除し、1年間のサンセット条項を設けている(必要のあるとき、最長2年まで延長できる)。これは、改正法が施行されてから3年内、行政機関は電子署名法を適用しなければならないことを意味する。(改正法第11条、第20条)

六、 将来電子署名が国際的に相互承認される機会を考慮すれば、主務官庁は、同等のセキュリティ条件の下で、国際相互主義または技術的ドッキング協力の原則に準拠して、国際認証機構が発行した証明書の有効性を認めることができる。(改正法第15条)

デジタル発展部の説明によると、今回の法改正によりもたらされる効果は、自然人証明証と工商証明証の適用範囲の拡大、政府・銀行との取引の利便性の向上、デジタル経済関連産業の執行KYC(顧客本人確認)プロセスの確認コストの軽減、国際電子ビジネスの利便性の向上などが挙げられる。また、詐欺防止には、電子署名はより効果的だ。近ごろデジタル発展部は経済部と協議し、オンライン広告プラットフォームが広告主のデジタル署名を検証するように促しており、プラットフォームが顧客の身元を確認するのにより便利なメカニズムを提供し、源泉から偽造IDを有効的に低減すると共に、プラットフォームの共同防止メカニズムを通しオンラインの不正広告をより迅速に削除する。

国際連合貿易法委員会の「電子ビジネス模範法」、米国連邦の「グローバル商取引及び国内商取引における電子署名法」、韓国の「電子署名法」、EUの「電子識別、認証および信頼サービス規則(eIDAS Regulation)」などの国際法則を参考すれば、台湾の電子署名に関する法規制は早急に改革する必要がある。この改正により、効率向上やコストの削減、取引の安全性の確保、環境負荷の軽減において、電子署名がその利点を最大限に発揮できるようになり、その全体的な利点は大いに期待される。