2024年1月3日、台湾は「スポーツ産業発展条例」第24条の1を公布し施行した。文化部の「文化クリエイティブ産業発展法」第10条の1に定められている立法精神を参照し、「公開的に販売されるスポーツ観戦チケット若しくはイベントチケット」に対して、定価を上回る価格若しくは券面に価格を記載していないチケットを定価で販売すれば、販売価格の10~50倍の過料に処される。虚偽資料やその他の不正手段でコンピュータ若しくはその他関連設備を利用してスポーツ観戦チケットやイベントチケットを購入し、チケット予約又はダウンロードした場合、3年以下の有期懲役が科される可能性がある。
今回増訂されたスポーツ産業発展条例第24条の1の目的は、スポーツ観戦チケットやイベントチケットが正常に流通されることを保障し、スポーツ産業の発展を守るためである。したがって、チケット売買業者は「公開的に販売されるスポーツ観戦チケット若しくはイベントチケット」に対して、定価を上回る価格若しくは券面に価格を記載していないチケットを定価で販売すること、又は「不正な方式でコンピュータ若しくはその他関連設備を利用し買い占めること」を避けるべきである。ただし、今回立法院がこの法改正を可決した時、附帯決議を1つ可決した。その内容とは、将来業者が事前に興行主から取得したスポーツ観戦チケットやイベントチケットを譲渡する際、実際に支出する合理的な手数料、郵送料など別途料金が発生する場合は、前述の「上乗せして販売すること」ではないため、法執行機関は処罰しない。